有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/08/01-2026/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 当期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 7,077,721,264 | 6,821,170,111 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 100,923,312 | 328,000,764 |
| うち 一時差異等調整引当額 | 100,923,312 | 77,795,053 |
| うち その他の出資総額控除額 | - | 250,205,711 |
| Ⅲ 分配金の額 | 7,178,170,566 | 7,148,734,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,414) | (3,400) |
| うち利益分配金 | 7,077,247,254 | 6,820,733,836 |
| (うち 1口当たり利益分配金) | (3,366) | (3,244) |
| うち一時差異等調整引当額 | 100,923,312 | 77,795,053 |
| (うち 1口当たり利益超過分配金 | (48) | (37) |
| (一時差異等調整引当額に係るもの)) | ||
| うちその他の利益超過分配金 | - | 250,205,711 |
| (うち 1口当たり利益超過分配金 | (-) | (119) |
| (その他の利益超過分配金に係るもの)) | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 474,010 | 436,275 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益7,077,721,264円を超えない額で発行済投資口の総口数2,102,569口の整数倍数の最大値となる金額7,077,247,254円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人は事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の利益超過分配を行うこととしています。これに加え、規約に定める分配の方針に従い毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこととしています。これらの方針に基づき、一時差異等調整引当額として100,923,312円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,821,170,111円を超えない額で発行済投資口の総口数2,102,569口の整数倍数の最大値となる金額6,820,733,836円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人は事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の利益超過分配を行うこととしています。これに加え、規約に定める分配の方針に従い毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこととしています。これらの方針に基づき、一時差異等調整引当額として77,795,053円を、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとして令和7年台風第12号、令和8年島根県東部地震の被害及び物件の機能維持等のため250,205,711円を分配することとしました。 |