有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | 当期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △1,626,970,162 | 3,954,064,258 |
| Ⅱ 損失処理額 | 1,626,970,162 | ― |
| うち出資総額控除額 | 1,626,970,162 | ― |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | 1,898,727,150 | ― |
| うち出資総額控除額 | 1,898,727,150 | ― |
| Ⅳ 分配金の額 | 1,898,727,150 | 3,953,280,873 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,450) | (3,019) |
| うち利益分配金 | ― | 3,953,280,873 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (―) | (3,019) |
| うち利益超過分配金 | 1,898,727,150 | ― |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (1,450) | ― |
| Ⅴ 次期繰越利益 | ― | 783,385 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。当期計上した未処理損失の額である1,626,970,162円は投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除することにより処理します。また、本投資法人は規約に定める分配の方針に従い、当期の減価償却費計上額である3,169,187,126円の60%である1,901,512,275円のうち1,898,727,150円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,309,467口の整数倍数の最大値となる3,953,280,873円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |