訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 当期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,492,445,151 | 5,758,754,069 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,415,576,309 | 5,758,576,458 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,047) | (3,074) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金繰入額 | 76,483,773 | - |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 385,069 | 177,611 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,492,445,151円に、配当準備積立金繰入額76,483,773円(災害による保険金受入による特別利益)を控除し、その金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,777,347口の整数倍数の最大値となる金額5,415,576,309円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,758,754,069円を超えない額で発行済投資口の総口数1,873,317口の整数倍数の最大値となる金額5,758,576,458円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |