有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,327,579,118 | 5,492,445,151 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 配当準備積立金取崩額 | 122,086,746 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,449,345,902 | 5,415,576,309 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,066) | (3,047) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金繰入額 | - | 76,483,773 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 319,962 | 385,069 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,327,579,118円に、配当準備積立金取崩額122,086,746円(災害損失及び災害損失引当金繰入額の特別損失から当該災害による保険金受入による特別利益を差し引いた金額)を加算し、その金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,777,347口の整数倍数の最大値となる金額5,449,345,902円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,492,445,151円に、配当準備積立金繰入額76,483,773円(災害による保険金受入による特別利益)を控除し、その金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,777,347口の整数倍数の最大値となる金額5,415,576,309円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |