有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(6)【注記表】
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するものです。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125号の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
[損益計算書に関する注記]
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
2020年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金、(2)長期借入金
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされている長期借入金の時価に含めて記載しています。
デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2019年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
金銭債権の決算日(2020年5月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
(注3)長期借入金の決算日(2019年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
長期借入金の決算日(2020年5月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
[有価証券に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2019年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は
前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(1)1年内返済予定の長期借入金、
(2)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は
前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(1)1年内返済予定の長期借入金、
(2)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
[持分法損益等に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
2.関連会社等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、関東地方を中心に再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しております。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)当期増加額のうち、主要な増加理由は太陽光発電設備等の取得(14,102,801千円)によるものであり、当期減少額のうち主要な減少理由は減価償却費(855,049千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社より取得した2019年11月30日及び2020年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第36条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2019年11月期(第8期)及び2020年5月期(第9期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
[1口当たり情報に関する注記]
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。
[継続企業の前提に関する注記]
該当事項はありません。
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ①有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 23年 構築物 19年~24年 機械及び装置 21年~25年 工具、器具及び備品 2年~6年 ②無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、耐用年数は以下のとおりです。 ソフトウエア 5年 ③長期前払費用 定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | ①創立費 定額法(5年)により償却しています。 ②投資口交付費 定額法(3年)により償却しています。 なお、2019年12月2日付公募増資による新投資口の発行は、引受証券会社が発行価額で引受を行い、これを発行価額と異なる募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「スプレッド方式」といいます。)によっています。 「スプレッド方式」では、募集価格と発行価額との差額は、引受証券会社への事実上の引受手数料となることから、本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。2019年12月2日付公募による新投資口発行に際し、募集価格と発行価額との差額の総額は313,564千円であり、引受証券会社が発行価額で引受を行い、同一の募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「従来方式」といいます。)による新投資口発行であれば、投資口交付費として処理されていたものです。このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、貸借対照表上の投資口交付費は261,304千円少なく計上され、また経常利益及び税引前当期純利益は、52,260千円多く計上されています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有するインフラ資産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、インフラ資産等の取得に伴い、譲渡人等に支払う固定資産税等の精算金(いわゆる「固定資産税等相当額」)は賃貸費用として計上せず、当該インフラ資産等の取得価格に算入しています。 当期においてインフラ資産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は6,208千円です。 |
| 4.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例処理を採用しています。 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 ③ヘッジ方針 本投資法人は財務方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。 ④ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税額等は長期前払費用に計上しております。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するものです。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125号の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年5月期の期末から適用します。
[貸借対照表に関する注記]
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
| (単位:千円) |
| 前 期 (2019年11月30日) | 当 期 (2020年5月31日) |
| 50,000 | 50,000 |
[損益計算書に関する注記]
| ※1再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳 | (単位:千円) | |
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (最低保証賃料) | 1,438,885 | 2,190,952 |
| (実績連動賃料) | 37,796 | 62,610 |
| (付帯収入) | 26 | 32 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 1,476,708 | 2,253,596 |
| B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (管理委託費) | 108,115 | 161,149 |
| (修繕費) | 1,296 | 4,512 |
| (公租公課) | 104,417 | 145,583 |
| (水道光熱費) | 4,721 | 6,867 |
| (保険料) | 13,802 | 19,051 |
| (減価償却費) | 568,419 | 855,049 |
| (支払地代) | 32,498 | 48,767 |
| (その他賃貸事業費用) | 979 | 1,010 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 834,250 | 1,241,992 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B) | 642,458 | 1,011,604 |
| 2主要投資主との取引高 | (単位:千円) | |
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 営業取引による取引高 | ||
| 営業収益 | 1,476,682 | 1,912,472 |
| 管理委託費(オペレーター報酬) | 21,010 | 31,336 |
| 営業取引以外による取引高 | ||
| 太陽光発電設備等の取得 | - | 7,614,000 |
[投資主資本等変動計算書に関する注記]
※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 138,574口 | 193,830口 |
[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) |
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 現金及び預金 | 2,169,211 | 2,541,999 |
| 現金及び現金同等物 | 2,169,211 | 2,541,999 |
[リース取引に関する注記]
オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
| (単位:千円) |
| 前 期 2019年11月30日 | 当 期 2020年5月31日 | |
| 1年以内 | 2,923,720 | 4,321,338 |
| 1年超 | 18,931,948 | 29,183,575 |
| 合計 | 21,855,668 | 33,504,913 |
[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。さらに、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 2,169,211 | 2,169,211 | - |
| 資産合計 | 2,169,211 | 2,169,211 | - |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 1,049,999 | 1,054,962 | 4,962 |
| (2)長期借入金 | 14,230,815 | 14,232,451 | 1,635 |
| 負債合計 | 15,280,815 | 15,287,414 | 6,598 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
2020年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 2,541,999 | 2,541,999 | - |
| 資産合計 | 2,541,999 | 2,541,999 | - |
| (1)1年内返済予定の長期借入金 | 1,597,058 | 1,597,160 | 101 |
| (2)長期借入金 | 22,185,227 | 22,403,207 | 217,980 |
| 負債合計 | 23,782,285 | 24,000,368 | 218,082 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1)1年内返済予定の長期借入金、(2)長期借入金
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされている長期借入金の時価に含めて記載しています。
デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2019年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 2,169,211 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,169,211 | - | - | - | - | - |
金銭債権の決算日(2020年5月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 2,541,999 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,541,999 | - | - | - | - | - |
(注3)長期借入金の決算日(2019年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)長期借入金 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 10,030,815 |
| 合計 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 1,049,999 | 10,030,815 |
長期借入金の決算日(2020年5月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)長期借入金 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 15,796,991 |
| 合計 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 1,597,058 | 15,796,991 |
[有価証券に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[デリバティブ取引に関する注記]
前期(2019年11月30日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等(千円) | 時価 | 当該時 価の算 定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 679,411 | 638,235 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は
前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(1)1年内返済予定の長期借入金、
(2)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
当期(2020年5月31日)
①ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等(千円) | 時価 | 当該時 価の算 定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 9,414,500 | 8,842,676 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は
前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「負債(1)1年内返済予定の長期借入金、
(2)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
[退職給付に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:千円) |
| 前 期 2019年11月30日 | 当 期 2020年5月31日 | |
| 未払事業税損金不算入額 | 13 | 18 |
| 繰延税金資産合計 | 13 | 18 |
| 繰延税金資産の純額 | 13 | 18 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (単位:%) |
| 前 期 2019年11月30日 | 当 期 2020年5月31日 | |
| 法定実効税率 | 31.51 | 31.46 |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △31.45 | △31.41 |
| その他 | 0.14 | 0.09 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.21 | 0.14 |
[持分法損益等に関する注記]
前期(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(2020年5月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
| 属性 | 会社等の名称または氏名 | 住所 | 資本金 または 出資金 (千円) | 事業の内容または職業 | 投資口等の所有(被所有)の割合 | 関係内容 | 取引の 内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) | |
| 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
| 主要 投資主 | 株式会社 タカラ レーベン | 東京都 千代田区 丸の内 一丁目 8番2号 | 4,819,809 | 不動産業 | (被所有)直接 14.18% | なし | 主要 投資主 | 賃料の 受取 | 1,476,682 | 営業 未収 入金 | 12,499 |
| オペレーター報酬の 支払い | 21,010 | - | - | ||||||||
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
| 属性 | 会社等の名称または氏名 | 住所 | 資本金 または 出資金 (千円) | 事業の内容または職業 | 投資口等の所有(被所有)の割合 | 関係内容 | 取引の 内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) | |
| 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
| 主要 投資主 | 株式会社 タカラ レーベン | 東京都 千代田区 丸の内 一丁目 8番2号 | 4,819,809 | 不動産業 | (被所有)直接10.15% 間接 0.41% | なし | 主要 投資主 | 太陽光発電設備等の取得 | 7,614,000 | - | - |
| 賃料の受取 | 1,912,472 | 営業 未収 入金 | 53,770 | ||||||||
| オペレーター報酬の 支払い | 31,336 | - | - | ||||||||
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
2.関連会社等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
| 属性 | 会社等の名称または氏名 | 住所 | 資本金 または 出資金 (千円) | 事業の内容または職業 | 投資口等の所有(被所有)の割合 | 関係内容 | 取引の 内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) | |
| 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
| 主要 投資主の子会社 | レーベン ソーラー 千葉山武 合同会社 | 東京都 千代田区 丸の内 一丁目 8番2号 | 10 | 太陽光発電 事業 | - | なし | 太陽光発 電設備等 の購入 | 太陽光発電設備等の取得 | 1,744,000 | - | - |
| 賃料の受取 | 102,406 | 営業 未収 入金 | 46,246 | ||||||||
| 主要 投資主の子会社 | レーベン ソーラー 広島三原 合同会社 | 東京都 千代田区 丸の内 一丁目 8番2号 | 300 | 太陽光発電 事業 | - | なし | 太陽光発 電設備等 の購入 | 太陽光発電設備等の取得 | 4,500,000 | - | - |
| 賃料の受取 | 238,684 | 営業 未収 入金 | 115,529 | ||||||||
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(注2)取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[資産除去債務に関する注記]
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
該当事項はありません。
[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人は、関東地方を中心に再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |||
| 貸借対照表計上額(注2) | ||||
| 期首残高 | 26,152,152 | 26,379,976 | ||
| 期中増減額(注3) | 227,824 | 13,247,751 | ||
| 期末残高 | 26,379,976 | 39,627,728 | ||
| 期末評価額(注4) | 31,494,500 | 45,240,500 | ||
(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しております。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3)当期増加額のうち、主要な増加理由は太陽光発電設備等の取得(14,102,801千円)によるものであり、当期減少額のうち主要な減少理由は減価償却費(855,049千円)の計上によるものです。
(注4)PwCサステナビリティ合同会社より取得した2019年11月30日及び2020年5月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第36条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しております。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2019年11月期(第8期)及び2020年5月期(第9期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
[セグメント情報等に関する注記]
1.セグメント情報
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略して
います。
2.関連情報
前期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社タカラレーベン | 1,476,682 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
当期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
(1)製品及びサービスに関する情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)地域に関する情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
(3)主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社タカラレーベン | 1,912,472 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
| レーベンソ-ラ- 広島三原合同会社 | 238,684 | 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業 |
[1口当たり情報に関する注記]
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 1口当たり純資産額 1口当たり当期純利益 | 96,803円 3,068円 | 103,486円 3,594円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前 期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 当期純利益(千円) | 425,267 | 694,764 |
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 425,267 | 694,764 |
| 期中平均投資口数(口) | 138,574 | 193,294 |
[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。