有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 6月30日 | 当期 自 平成29年 7月 1日 至 平成29年12月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 267,585,243円 | 262,671,625円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 47,394,328円 | 49,486,592円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,091,616円 | 1,091,616円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 46,302,712円 | 48,394,976円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 314,931,216円 | 312,111,208円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,462円) | (3,431円) |
| うち利益分配金 | 267,536,888円 | 262,624,616円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,941円) | (2,887円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,091,616円 | 1,091,616円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (12円) | (12円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 46,302,712円 | 48,394,976円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (509円) | (532円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 48,355円 | 47,009円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる267,536,888円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である47,394,328円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は521円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,091,616円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は12円となります。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる262,624,616円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である49,486,592円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は544円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,091,616円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は12円となります。 |