有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年 1月 1日 至 2025年 6月30日 | 当期 自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日 | |||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 919,447,107 | 円 | 833,579,070 | 円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 140,747,000 | 円 | 68,966,030 | 円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 140,747,000 | 円 | 68,966,030 | 円 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | 19,425,089 | 円 | - | 円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 19,425,089 | 円 | - | 円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 1,040,683,318 | 円 | 902,469,764 | 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,697 | 円) | (3,206 | 円) |
| うち利益分配金 | 899,936,318 | 円 | 833,503,734 | 円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,197 | 円) | (2,961 | 円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 140,747,000 | 円 | 68,966,030 | 円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (500 | 円) | (245 | 円) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 85,700 | 円 | 75,336 | 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額の全額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる899,936,318円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である140,747,000円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は500円となりました。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる833,503,734円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の16にほぼ相当する額である68,966,030円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は245円となりました。 | ||