訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日 | 当期 自 2018年 1月 1日 至 2018年 6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 262,671,625円 | 394,697,724円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 49,486,592円 | 60,744,060円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,091,616円 | 1,058,720円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 48,394,976円 | 59,685,340円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 312,111,208円 | 455,381,940円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,431円) | (3,441円) |
| うち利益分配金 | 262,624,616円 | 394,637,880円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,887円) | (2,982円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,091,616円 | 1,058,720円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (12円) | (8円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 48,394,976円 | 59,685,340円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (532円) | (451円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 47,009円 | 59,844円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる262,624,616円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である49,486,592円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は544円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,091,616円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は12円となります。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる394,637,880円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の29にほぼ相当する額である60,744,060円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は459円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,058,720円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は8円となります。 |