有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2019年 1月 1日 至 2019年 6月30日 | 当期 自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 396,424,363円 | 398,155,403円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 66,037,660円 | 65,640,640円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,191,060円 | 1,191,060円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 64,846,600円 | 64,449,580円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 462,395,960円 | 463,719,360円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,494円) | (3,504円) |
| うち利益分配金 | 396,358,300円 | 398,078,720円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,995円) | (3,008円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,191,060円 | 1,191,060円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (9円) | (9円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 64,846,600円 | 64,449,580円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (490円) | (487円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 66,063円 | 76,683円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる396,358,300円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である66,037,660円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は499円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,191,060円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は9円となります。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる398,078,720円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の30にほぼ相当する額である65,640,640円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は496円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,191,060円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は9円となります。 |