有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末(2020年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整は当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権の保有者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
2.新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
①株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合
1
調整後行使価額=調整前行使価額× ──────────────
分割・併合の比率
②割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
3.新株予約権の行使の条件
(1)1個の新株予約権の分割行使はできないものとする。
(2)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4.以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の決定(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会決議)がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。
(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。
(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。
5.2020年7月14日開催の取締役会決議により、2020年7月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2017年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 759(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 759 [75,900](注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 50,000 [500] (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年9月29日から2027年9月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 50,000 [500] 資本組入額 25,000 [250] (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末(2020年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整は当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権の保有者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
2.新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の①又は②の事由が生じた場合、行使価額をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
①株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合
1
調整後行使価額=調整前行使価額× ──────────────
分割・併合の比率
②割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
3.新株予約権の行使の条件
(1)1個の新株予約権の分割行使はできないものとする。
(2)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4.以下の(1)から(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の決定(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会決議)がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案。
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案。
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案。
(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案。
(5)当社普通株式についての株式の併合の議案。
5.2020年7月14日開催の取締役会決議により、2020年7月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。