訂正有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
単元未満株式の買取り | |||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||
買取手数料 | 次の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数であん分した金額 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.maitake.co.jp/ | ||||||||||||
株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利