訂正有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 平成23年6月29日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。
② 平成24年6月28日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 平成23年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 3,000 | 2,980 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 300,000 | 298,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 47,300 | 47,300 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月1日 至 平成26年8月31日 | 自 平成23年9月1日 至 平成26年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 473 資本組入額 237 | 発行価格 473 資本組入額 237 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員等及び当社子会社の取締役の地位にあることを要する。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。
② 平成24年6月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 3,400 | 3,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 340,000 | 340,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 32,000 | 32,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月1日 至 平成27年8月31日 | 自 平成24年9月1日 至 平成27年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 320 資本組入額 160 | 発行価格 320 資本組入額 160 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員等(嘱託を含む。)又は当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役のいずれかの地位にあることを要する。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権1個当たりの金額であります。