有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)の純額が288百万円、繰延ヘッジ損益が37百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が206百万円、その他有価証券評価差額金が531百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
なお、この改正による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付に係る負債 | 5,299百万円 | 6,786百万円 | |
| 探鉱費(海外) | 4,310 | 5,370 | |
| 未実現利益 | 2,778 | 2,836 | |
| 資産除去債務 | 112 | 2,157 | |
| 繰越欠損金 | 5,596 | 2,079 | |
| 減損損失 | 1,973 | 1,542 | |
| 退職給付信託運用収益・組入額 | 1,183 | 1,238 | |
| 賞与引当金 | 1,335 | 1,084 | |
| 投資損失引当金 | 12,671 | ― | |
| その他 | 9,144 | 6,310 | |
| 繰延税金資産小計 | 44,401 | 29,402 | |
| 評価性引当額 | △20,624 | △4,616 | |
| 繰延税金資産合計 | 23,777 | 24,786 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 割増減価償却額(海外連結子会社) | △11,671 | △11,592 | |
| 有価証券評価差額金 | △20,426 | △9,585 | |
| 海外投資損失等積立金 | △4,953 | △4,973 | |
| 在外関係会社留保利益 | △3,039 | △4,507 | |
| 圧縮記帳積立金 | △2,068 | △1,899 | |
| 探鉱積立金 | △1,184 | △1,402 | |
| 退職給付信託設定益 | △472 | △535 | |
| その他 | △1,639 | △1,297 | |
| 繰延税金負債合計 | △45,452 | △35,790 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △21,675 | △11,004 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 3,765百万円 | 1,455百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 3,156 | 3,648 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | 25 | 195 | |
| 固定負債―繰延税金負債 | 28,571 | 15,912 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 国内の法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 連結子会社当期純損失 | 4,387.3 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2,783.4 | ||
| 受取配当金等連結消去に伴う影響額 | 2,285.7 | ||
| 親会社と子会社の税率の差異 | 1,541.1 | ||
| 評価性引当の増減 | △709.3 | ||
| 持分法による投資利益 | △486.1 | ||
| 現地税制差異 | △197.9 | ||
| 留保利益の税効果 | △169.2 | ||
| 税額控除 | △133.3 | ||
| 鉱業税制の適用に伴う影響額 | △118.1 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 34.5 | ||
| その他 | △42.9 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3,641.5 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)の純額が288百万円、繰延ヘッジ損益が37百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が206百万円、その他有価証券評価差額金が531百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
なお、この改正による影響は軽微であります。