訂正有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前期において特別利益の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示していた620百万円は、「固定資産売却益」104百万円及び「その他」515百万円として組み替えている。
前期において特別損失の「その他」に含めていた「固定資産売却損」、「減損損失」及び「関係会社事業損失」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた292百万円は、「固定資産売却損」24百万円、「減損損失」118百万円、「関係会社事業損失」123百万円及び「その他」25百万円として組み替えている。
前期において独立掲記していた特別損失の「投資有価証券評価損」及び「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当期から特別損失の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「投資有価証券評価損」に表示していた3,116百万円及び「投資有価証券売却損」に表示していた439百万円は、特別損失の「その他」として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当期末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載した。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前期に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
前期において特別利益の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示していた620百万円は、「固定資産売却益」104百万円及び「その他」515百万円として組み替えている。
前期において特別損失の「その他」に含めていた「固定資産売却損」、「減損損失」及び「関係会社事業損失」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた292百万円は、「固定資産売却損」24百万円、「減損損失」118百万円、「関係会社事業損失」123百万円及び「その他」25百万円として組み替えている。
前期において独立掲記していた特別損失の「投資有価証券評価損」及び「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当期から特別損失の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「投資有価証券評価損」に表示していた3,116百万円及び「投資有価証券売却損」に表示していた439百万円は、特別損失の「その他」として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当期末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載した。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前期に係る内容については記載していない。