有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前期において特別損失の「その他」に含めていた「固定資産売却損」及び「関係会社整理損」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた1,622百万円は、「固定資産売却損」276百万円、「関係会社整理損」10百万円、「その他」1,336百万円として組み替えている。
(注記関係)
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第39条に定める関係会社に対する資産の注記については、当期から重要性が乏しくなったため、記載を省略している。なお、前期に注記した関係会社に対する資産は、「短期貸付金」13,039百万円である。
・財務諸表等規則第55条に定める関係会社に対する負債の注記については、当期から重要性が乏しくなったため、記載を省略している。なお、前期に注記した関係会社に対する負債は、「工事未払金」39,717百万円及び「不動産事業等未払金」152百万円である。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の表示に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
(有形固定資産等明細表関係)
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。
(損益計算書関係)
前期において特別損失の「その他」に含めていた「固定資産売却損」及び「関係会社整理損」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた1,622百万円は、「固定資産売却損」276百万円、「関係会社整理損」10百万円、「その他」1,336百万円として組み替えている。
(注記関係)
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第39条に定める関係会社に対する資産の注記については、当期から重要性が乏しくなったため、記載を省略している。なお、前期に注記した関係会社に対する資産は、「短期貸付金」13,039百万円である。
・財務諸表等規則第55条に定める関係会社に対する負債の注記については、当期から重要性が乏しくなったため、記載を省略している。なお、前期に注記した関係会社に対する負債は、「工事未払金」39,717百万円及び「不動産事業等未払金」152百万円である。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の表示に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
(有形固定資産等明細表関係)
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。