有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)「たな卸資産評価損」は、保有目的の変更により流動資産から固定資産へ振替えた不動産に係る
ものである。
(注2)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となる。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は28百万円減少し、法人税等調整額(借方)が 30百万円、その他有価証券評価差額金が56百万円それぞれ増加している。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 2,080百万円 | 1,412百万円 | |
| たな卸資産評価損 | 412 | 373 | |
| 減損損失 | 109 | 350 | |
| 貸倒引当金 | 319 | 231 | |
| 賞与引当金 | 62 | 86 | |
| 完成工事補償引当金 | 64 | 67 | |
| 新株予約権 | - | 59 | |
| 工事損失引当金 | 58 | 58 | |
| 訴訟損失引当金 | 53 | 26 | |
| 未払事業税 | 20 | 25 | |
| 工事進行基準損失 | 19 | - | |
| 繰越欠損金 | 947 | - | |
| 繰越外国税額控除 | 36 | 19 | |
| その他 | 99 | 278 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,284 | 2,989 | |
| 評価性引当額 | △4,284 | △2,494 | |
| 繰延税金資産合計 | - | 494 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △492 | △554 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △76 | △67 | |
| その他 | △14 | △44 | |
| 繰延税金負債合計 | △584 | △665 | |
| 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 | △584 | △172 |
(注1)「たな卸資産評価損」は、保有目的の変更により流動資産から固定資産へ振替えた不動産に係る
ものである。
(注2)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | -百万円 | 326百万円 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △13 | - | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △570 | △498 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.9 | 1.4 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △8.4 | △2.1 | |
| 住民税均等割等 | 6.1 | 2.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △30.8 | △25.9 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.7 | 0.8 | |
| その他 | 0.8 | 1.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等負担率 | 15.3 | 13.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となる。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は28百万円減少し、法人税等調整額(借方)が 30百万円、その他有価証券評価差額金が56百万円それぞれ増加している。