有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 13:40
【資料】
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【項目】
172項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の概要
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち常勤の社外取締役1名と常勤の社内取締役1名、社外取締役2名)で構成されます。取締役会と協同して当社及び当社グループ企業集団の監督機能の一翼を担い、当社及び当社グループ企業集団の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを方針として監査を実施しています。
2023年6月27日開催の定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に機関設計を変更したため、2023年5月までは監査役会を、2023年6月からは監査等委員会を開催しています。平均開催時間は約3時間です。
また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員補助者を2名配置しています。監査等委員補助者は、監査業務の円滑な遂行のため、監査等委員による指示業務を優先して行っています。
b.各監査役及び各監査等委員の状況並びに当事業年度に開催した監査役会、監査等委員会への出席状況
氏名経歴等監査役会監査等
委員会
松下 正
(委員長 常勤社外)
弁護士としての企業法務や財務に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識、複数の国外勤務の経験を有する者であります。100%
(2/2回)
100%
(11/11回)
川合 秀司
(常勤社内)
長年にわたり当社の経営管理部門及び関連事業部門に携わり、コンプライアンスや経理、法務、ガバナンスなどの領域で豊富な経験と見識を有する者であります。100%
(11/11回)
庄田 隆
(非常勤社外)
経営者として長年企業経営に携わり、企業経営の豊富な経験と幅広い見識、日本企業によるグローバル経営全般に関する見識を有する者であります。100%
(11/11回)
小林 憲司
(非常勤社外)
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識、建築・不動産分野やM&Aアドバイザリーの経験を有する者であります。100%
(2/2回)
100%
(11/11回)

(注) 1.川合秀司及び庄田隆は2023年6月27日開催の定時株主総会以前より当社取締役であり、監査役会には参加していません。
2.同株主総会終結時に退任した監査役鵜野正康は監査役会に2回出席しています。
c.当事業年度の重点監査項目と監査の主なポイント
重点監査項目監査の主なポイント
内部統制システムの構築状況・運用と内部統制強化策の実施状況グループ内部統制システムの整備・運用状況
内部統制システムに係るテーマ監査
内部統制強化プロジェクトの活動内容
親会社と子会社との連携・報告体制
経営判断プロセス職責権限規定又は決裁基準と運用状況重要会議体
重要会議体の議事録・資料
決裁稟議
事業リスクの認識と対応取締役、執行責任者のヒアリング
リスクマネジメント委員会
グループコンプライアンス連絡会議
現場往査
不正会計問題を含む不祥事事例と予防・再発防止会計監査人との定例意見交換会


d.監査役及び監査等委員会の主要な業務と役割分担
項目概要常勤非常勤
グループ内部統制システムの整備・運用状況取締役の職務執行監査や重要会議への出席によるグループ内部統制システムの整備・運用状況の確認
会計監査人及び内部監査部門からの報告内容の確認・検証による財務報告内部統制の運用状況の確認(四半期に1回)
内部統制システムに係るテーマ監査内部監査部門の報告会参加によるリスクアプローチ監査の実施状況の確認(毎月)
内部監査部門の個別報告によるテーマ監査実施内容の確認
内部統制強化プロジェクトの活動内容内部統制強化プロジェクトの活動状況の確認
親会社と子会社との連携・報告体制グループ会社の重要会議体への出席、資料閲覧(毎月)
グループ監査役会議開催による各社監査状況の確認(四半期に1回)
グループ会社内部監査部門の報告書その他資料の閲覧
重要会議体取締役会への出席による監督義務と意思決定の履行状況の確認(毎月)
経営会議その他の重要会議への出席による意思決定の履行状況の確認(毎月)
重要会議体の議事録・資料取締役会や経営会議その他の重要会議の議事録、各種稟議資料の確認
決裁稟議一般申請その他の各種稟議資料の確認
取締役、執行責任者のヒアリング代表取締役のヒアリングによる職務の執行状況の確認(年1回)
取締役、執行責任者、主要部門長のヒアリングによる職務の執行状況の確認(各領域年1回)
リスクマネジメント委員会リスクマネジメント委員会への出席による全社的な重点リスク管理状況の確認(年4回)
グループコンプライアンス連絡会議グループコンプライアンス連絡会議への出席によるリスクの共有と管理状況の確認(年4回)
現場往査支店やグループ会社往査による、事業リスクの確認
会計監査人との定例意見交換会会計監査人との意見交換による再発防止策の実効性の検証(毎月)
会計監査計算書類等に関する会計監査人から報告を受けた監査の方法・結果の相当性、及び会計監査人の独立性等の判断(会計監査人からの報告)(四半期に1回)

② 内部監査の状況
当社の内部監査組織として、社長直轄のグループ監査統括部が、内部監査部、グループ監査部及びJ-SOX監査部を統括し、グループ経営上重要なリスクを踏まえた監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社に対して監査を実施し、その監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告しています。報告された監査結果に基づき、必要に応じて、執行責任者は、是正・改善指示を行っています。J-SOX監査部は、財務報告に係る内部統制の基本計画及び方針に基づき、全社的な統制状況、業務及び決算・財務報告のプロセスについての適正性を評価しています。また、三様監査の視点から、内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との定期的な意見交換会を開催することで、緊密な連携を行い、監査の実効性を高めることに努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
中川 政人
吉田 雅彦
海上 大介
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 38名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社183-15033
連結子会社25-26-
208-17633

(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新たな会計基準の適用や不正リスク管理態勢の現状評価に係る支援業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社177225
177225

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に海外子会社における税務申告業務です。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に海外子会社における税務申告業務です。
c.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしています。
また、当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算出根拠などを確認し、検討しました。その結果、適正な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。

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