有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:00
【資料】
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【項目】
167項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の概要
当社の監査役会は独立社外監査役4名からなり、当事業年度において当社は監査役会を月1回(開催時間約2時間)及び臨時監査役会を1回開催しています。各監査役の経歴等及び監査役会の出席状況については次のとおりです。
役職名氏名経歴等出席回数出席率
常勤監査役(社外)鵜野 正康公認会計士として会計監査に従事した経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、企業経営者として経営に関わった豊富な経験を有する者であります。13/13回100%
非常勤監査役(社外)蜂谷 英夫独立した弁護士としての高い専門性と豊富な経験から法務面とリスク管理面での相当程度の知見を有する者であります。13/13回100%
非常勤監査役(社外)二見 和光
(注)
住宅行政や賃貸住宅建設の融資保証事業等に関する豊富な経験と建築業界について相当程度の見識を有する者であります。13/13回100%
非常勤監査役(社外)藤巻 和夫社外監査役の経験及び米国公認会計士として経営に関与した経験と会計に関する相当程度の知見を有する者であります。13/13回100%

(注)二見和光は2020年6月26日付で任期満了により退任いたしました。
b.監査役会の活動状況
監査役会では、会計監査に関する事項と業務監査に関する事項を審議しています。会計監査に関しては、主に会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び監査結果の相当性並びに再任に関しての評価と同意について決議しています。業務監査に関しては、主に内部統制全般の整備・運用状況、子会社を含む業務執行上の重要な事項並びに会計監査人及び内部監査室からの報告内容(三様監査)について検討しています。
c.監査役監査の活動状況
全監査役は、取締役会、ガバナンス委員会に出席して必要に応じて意見を述べています。
当社の監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、監査計画及び役割分担等に従い、監査を実践しています。
常勤監査役は、各種の経営上の重要な会議へ出席して意見を述べるほか、重要な書類の閲覧、事業所等への往査並びに契約物件の現地視察や期末監査手続きを担当し、内部監査室と会計監査人と連携を図り、必要に応じて各部署のヒアリングを実施しています。また、会計監査人の監査計画・監査手続きの報告・監査結果の報告に出席しています。
非常勤監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から監査実施状況について報告を受け、意見を述べるほか、会計監査人の監査結果の報告に出席しています。
全監査役は、取締役、会計監査人等から取締役の職務の執行状況等について報告を受け、取締役の職務執行の適法性及び内部統制の運用状況についての監査結果を監査報告書にて取締役会に提出しています。また、期初の監査計画に加え、年2回監査の実施結果を取締役会で報告しています。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び効率性をモニタリングするため、実際の業務遂行状況について、内部監査室16名が当社グループの全拠点を対象に業務監査を年間計画に基づき実施し、監査結果はトップマネジメントに報告しています。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員へのインタビューを行うことで業務執行に関する具体的な執行状況の確認と問題点の把握を行い、実効性の高い監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が上場した以降の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
大中 康行
志賀 健一朗
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 17名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システムレビュー担当者等です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており適切であると考えています。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社102-1083
連結子会社41-46-
143-1543

当社における非監査業務の内容は、主に収益認識に関する会計基準等の検討に伴う助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-70-23
連結子会社11010-
11701023

当社における非監査業務の内容は、主に新基幹システムの開発に伴うコンサルティング業務です。
c.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前年度の報酬等の要素を勘案して、適切に決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積リの算出根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適正な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。