有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人からの見積書に基づき、監査時間等を考慮した上でその報酬額の妥当性を判断し、会社法第399条の定めによる監査役会の同意を得、役付役員および社長が指名する取締役をもって構成される経営会議にて承認決定しております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人からの見積書に基づき、監査時間等を考慮した上でその報酬額の妥当性を判断し、会社法第399条の定めによる監査役会の同意を得、役付役員および社長が指名する取締役をもって構成される経営会議にて承認決定しております。