有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の36.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは33.0%、平成29年3月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
(決算日後の法人税等の税率変更に係る事項)
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.2%から30.8%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| (1)流動資産 | ||||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 80 | 百万円 | 87 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 154 | 百万円 | 151 | 百万円 |
| その他 | 158 | 百万円 | 183 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 393 | 百万円 | 422 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他 | 8 | 百万円 | - | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 8 | 百万円 | - | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 385 | 百万円 | 422 | 百万円 |
| (2)固定資産 | ||||
| 繰延税金資産 | ||||
| 退職給付引当金 | 104 | 百万円 | 104 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 32 | 百万円 | 34 | 百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 263 | 百万円 | 273 | 百万円 |
| 会員権評価損 | 18 | 百万円 | 16 | 百万円 |
| 土地評価損 | 196 | 百万円 | 175 | 百万円 |
| 減損損失 | 58 | 百万円 | 47 | 百万円 |
| 資産除去債務 | 18 | 百万円 | 16 | 百万円 |
| その他 | 123 | 百万円 | 101 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 816 | 百万円 | 770 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 119 | 百万円 | 107 | 百万円 |
| 資産除去債務 | 2 | 百万円 | 2 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 784 | 百万円 | 649 | 百万円 |
| その他 | - | 百万円 | 0 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 906 | 百万円 | 759 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △90 | 百万円 | 10 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の36.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは33.0%、平成29年3月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
(決算日後の法人税等の税率変更に係る事項)
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.2%から30.8%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。