訂正有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/07/01 11:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
111項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社グループは、「地球にやさしく、美味しさと安全の一体化を図る」ことを企業理念に掲げ、常に社会・ステークホルダーの視点から企業活動を判断、行動することで、お客様満足を実現させ、継続的に存在価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しております。
当社は投資家への情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に務めることに積極的に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
当社は、食品の製造販売事業を通じ様々な商品・サービスを数多くのお客様に対して提供しており、「石井食品」ブランドの維持・向上が不可欠であることから、業務の適正性に係る管理体制を整備することで社会的責任を果たすことにより、あらゆるステークホルダーの更なる支持と会社法362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項の規定に従い、以下のとおり内部統制システムを構築しております。
1. 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 「石井食品グループ行動規範」を定め、行動の基本ルールとし、取締役、執行役員および従業員は法令定款を遵守し、高い倫理観をもって事業活動に取り組みます。
「石井食品グループ行動規範」は毎年発行する「経営方針書」とともに全従業員に配布し、誓約書による確認を行っております。
(2) 倫理委員会を設置し、「内部通報規程」に基づき、公益通報者保護の見地から、社員からの情報収集や通報、相談ができる仕組の維持・向上を推進します。
社内で発生した重大不適合や「声の箱」に投書された事項の対応や是正内容を確認しております。
(3) 倫理委員会は、社員の法令・定款違反行為につき、賞罰委員会に処分を求めるものとします。
(4) 管理チームは内部統制システムが有効に機能しているか監査します。
(5) コンプライアンス規程に基づいて事務局機能を有する内部統制委員会を設けて全社的な管理を行い、取締役、執行役員および従業員のコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
内部統制委員会は定期的に会議を行い、社内における内部統制の運用状況を確認しております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 株主総会、取締役会、経営会議の議事録を法令および規程に従い作成し、保管場所を定め、適切に保管・管理します。
(2) 経営および業務執行に関する重要な情報・決定事項、社内通達などは、所管部署にて作成し適切に保管・管理します。
(3) 管理チームは内部統制の監査の状況を定期的に取締役会に報告します。
(4) 機密文章管理規程に基づき文書および情報の管理を徹底し、必要に応じ取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態で管理します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「危機管理活動基本方針」、「経営危機管理規程」および「天災地変・火災に関する緊急事態対策規則」に基づきリスクを管理します。
(2) リスクについては、経営会議に報告をし、重大なものについては取締役会に報告します。
(3) 管理本部において、法務およびITサービスシステムの責任者を設置することでコンプライアンスと情報セキュリティに関する体制を強化しております。
(4) 食品に関する品質・衛生・表示の管理、情報保全、環境、防災、犯罪、風評などに関するリスクへの対応については、それぞれの主管部門においてルールや対応マニュアルの制定、教育・啓蒙の実施をするとともに、必要に応じてモニタリングを実施します。
食品安全につきましてはFSSC22000を認証取得し、食品安全チーム会議においてリスク分析を行い運用管理を行うとともに、定期的な検証を実施しております。環境につきましてもISO14001を認証取得しており、環境委員会において管理しております。
(5) 危機管理活動は、それぞれの主管部門で実施しているリスク分析に基づく管理の結果により、当社グループで起こり得る経営上の損害・損失・重大な事態に備えます。また、想定される重大危機に対する模擬訓練を定期的に実施し、危機管理態勢の見直し・改善を行っております。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 執行役員制度を執ることにより、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、ロス・ムダをなくし事業構造改革を迅速に進めます。
執行役員・取締役が出席する経営会議の他に、必要に応じ執行役員会を開催し、ロスや基本ルール逸脱に対する是正の確認などを行っております。
(2) 経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経ることでリスクの棚卸、アセスメント及び対策を行い、重要な判断材料の提供を行うことで、質の高い議論による取締役会での経営の意思決定を行います。
5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「石井食品グループ行動規範」により、共通の行動理念を持ちます。
(2) 管理チームは、監査法人、監査役と連携をとり、内部監査を計画的に実施し、会計の状況等の業務を適正に監督します。
監査法人、監査役、代表取締役社長、管理チームが参加する定期ミーティングを実施することにより連携を図っております。
6. 監査役に対する報告体制の整備、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、補助者として監査業務の補助を行う者を要請することができ、要請を受けた場合は速やかに監査役と協議の上、監査役補助者を決めることとします。また、その補助者の人事異動・人事評価・賞罰は監査役会の承認を得ることとします。
(2) 監査役会に報告すべき事項を監査役会と協議します。
監査役会の求めに従い代表取締役は監査役会に業務の執行状況を報告しております。
(3) 代表取締役社長が、監査役会、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。
7. 財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価し、必要な是正を行います。
管理チームは、金融商品取引法に則り、財務報告に係る各プロセスについて内部監査および整備状況のテストを実施し、その結果について、取締役会へ報告しております。
8. 反社会的勢力排除に向けた体制
(1) 暴力団排除条例に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する反社会的勢力に対しては、断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶します。
(2) 「石井食品グループ行動規範」の反社会的勢力排除条項に基づき、社内への周知徹底と実行力のある体制整備の維持・向上に取り組みます。

9. 会社の機関及び内部統制の関係図

10. 責任限定契約の内容の概要
・当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める金額としております。
・当社と会計監査人千葉第一監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める金額としております。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査につきましては、社長直轄組織として管理チームの従業員3名を設置しており、金融商品取引法に基づく内部監査を実施しております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社内監査役)と監査役2名(社外監査役、うち1名は公認会計士)で構成し、原則月一回の監査役会を開催しております。また、取締役会や経営会議などの重要な会議へ出席し、監査役会で定めた役割分担に従い、適時発言を行っております。会計監査人とは、四半期毎の会計監査報告会はもとより、定期的な監査意見交換会を行っております。また、管理チームとは月1回の会合を行い、監査の品質の向上に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い見識や専門的見地から客観的に経営を監督又は監査する立場に適した人材を選任しております。
・社外取締役 殿地眞己取締役と当社の間には特別な利害関係はありません。
殿地取締役は、法令施行等に関する専門的分野から指導事項や経営に関する建設的な意見を述べていただくことから適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役 松山元監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。
松山監査役は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
・社外監査役 渡邉勝彦監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。
渡邉監査役は、企業経営に関する専門的分野から指摘事項や経営に関する建設的な意見を述べていただくことから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別
の総額(千円)
対象となる役員数
(千円)基本報酬退職慰労金(名)
取締役99,54299,5425
(社外取締役を除く)
監査役12,12012,1201
(社外監査役を除く)
社外役員21,85521,8554


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)対象となる役員の
員数(名)
内容
9,7062給与規定に基づいております。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を株主総会決議に基づき、内規を基準に取締役会で決議しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 19銘柄
貸借対照表計上額の合計額 431,514千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数貸借対照表計上額保有目的
(株)(千円)
㈱千葉銀行341,789230,707業務上の関係を有する企業
ユアサ・フナショク㈱216,00046,872同上
㈱マミーマート9,92016,022同上
㈱カスミ23,10013,328同上
㈱佐賀銀行40,2609,622同上
三菱食品㈱2,0005,896同上
㈱大和証券グループ本社8,0005,248同上
㈱いなげや5,2175,243同上
㈱マルエツ13,0394,589同上
㈱マルイチ産商5,3574,237同上
イズミヤ㈱8,2054,037同上
㈱オークワ2,5012,621同上
イオン㈱1,9572,378同上
㈱ヤマナカ3,0002,211同上
第一生命保険㈱172,150同上
イオン九州㈱8591,377同上
㈱マツヤ2,000976同上
㈱東武ストア1,250328同上
㈱マルヤ50075同上


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数貸借対照表計上額保有目的
(株)(千円)
㈱千葉銀行341,789217,377業務上の関係を有する企業
ユアサ・フナショク㈱216,00053,784同上
㈱カスミ23,10016,123同上
㈱マミーマート9,37914,538同上
㈱佐賀銀行40,2609,018同上
㈱大和証券グループ本社8,0007,184同上
イズミヤ㈱5,5582,879同上
㈱オークワ2,9442,709同上
イオン㈱2,1742,528同上
㈱いなげや2,2172,276同上
㈱マルエツ6,0392,222同上
㈱マルイチ産商2,5122,148同上
㈱ヤマナカ3,0001,875同上
イオン九州㈱9371,519同上

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は手島英男氏並びに田中昌夫氏であり、千葉第一監査法人に所属し、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める金額としております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士補等3名であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
Ⅰ 自己株式の取得
・当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
Ⅱ 中間配当
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
Ⅲ 取締役及び監査役の責任免除
・当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)並びに社外取締役等の責任を法令が定める限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。