有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※5 減損損失
当社グループは、以下の資産において減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社グループは、事業用資産、賃貸用資産、遊休資産の区分にて資産のグループ化を行い、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の事業区分を一つの資産グループとし、賃貸用資産及び遊休資産については、個別資産をグルーピングの最小単位としております。この結果、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った事業用資産、また、帳簿価額に対し、時価が著しく下落している賃貸用資産及び遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。減損損失の内訳は、賃貸等不動産260百万円、リース資産17百万円、その他の固定資産8百万円となっております。
なお、回収可能価額は、事業用資産については使用価値により、賃貸用資産については正味売却価額または使用価値により、遊休資産については正味売却価額により測定しております。正味売却価額は鑑定評価額等により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを2.4%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社グループは、事業用資産、賃貸用資産、遊休資産、美術品の区分にて資産のグループ化を行い、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の事業区分を一つの資産グループとし、賃貸用資産及び遊休資産、美術品については、個別資産をグルーピングの最小単位としております。この結果、帳簿価額に対し、時価が著しく下落している遊休資産、美術品について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。減損損失の内訳は、賃貸等不動産85百万円、工具、器具及び備品29百万円、構築物13百万円、となっております。
なお、遊休資産の回収可能価額は、鑑定評価額等により評価した正味売却価額により測定しております。
美術品については、美術専門家等の第三者より入手した鑑定評価に基づき算定した価格を回収可能価額とし、そのうち帳簿価額に対して著しい下落をしている美術品について回収可能価額まで減額しています。
当社グループは、以下の資産において減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
| 事業用 | 建物等 | 東京都他 | 25 百万円 |
| 賃貸 | 土地、建物等 | 広島県他 | 2 〃 |
| 遊休 | 土地、建物等 | 千葉県他 | 257 〃 |
| 計 | - | - | 285 百万円 |
当社グループは、事業用資産、賃貸用資産、遊休資産の区分にて資産のグループ化を行い、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の事業区分を一つの資産グループとし、賃貸用資産及び遊休資産については、個別資産をグルーピングの最小単位としております。この結果、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った事業用資産、また、帳簿価額に対し、時価が著しく下落している賃貸用資産及び遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。減損損失の内訳は、賃貸等不動産260百万円、リース資産17百万円、その他の固定資産8百万円となっております。
なお、回収可能価額は、事業用資産については使用価値により、賃貸用資産については正味売却価額または使用価値により、遊休資産については正味売却価額により測定しております。正味売却価額は鑑定評価額等により評価し、使用価値については将来キャッシュ・フローを2.4%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
| 遊休 | 土地、建物等 | 山口県他 | 85 百万円 |
| 美術品 | 工具、器具及び備品、 構築物 | 大阪府他 | 42 百万円 |
| 計 | - | - | 128 百万円 |
当社グループは、事業用資産、賃貸用資産、遊休資産、美術品の区分にて資産のグループ化を行い、事業用資産については、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の事業区分を一つの資産グループとし、賃貸用資産及び遊休資産、美術品については、個別資産をグルーピングの最小単位としております。この結果、帳簿価額に対し、時価が著しく下落している遊休資産、美術品について、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。減損損失の内訳は、賃貸等不動産85百万円、工具、器具及び備品29百万円、構築物13百万円、となっております。
なお、遊休資産の回収可能価額は、鑑定評価額等により評価した正味売却価額により測定しております。
美術品については、美術専門家等の第三者より入手した鑑定評価に基づき算定した価格を回収可能価額とし、そのうち帳簿価額に対して著しい下落をしている美術品について回収可能価額まで減額しています。