有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
前連結会計年度
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
なお、監査等委員会設置会社へ移行後は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
当連結会計年度
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
前連結会計年度
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
なお、監査等委員会設置会社へ移行後は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
当連結会計年度
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。