有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成29年5月12日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成29年5月12日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 当社の執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 新株予約権の個数は、2,000個を1年間の上限とする。 普通株式200,000株を1年間の上限とする。 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から10年以内で、当社取締役会が定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の割当日の翌日から3年間は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役の地位を喪失した場合に限り、地位喪失の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。なお、その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等を行うことにより付与株式数等を変更することが発生した場合、当社は必要と認める調整等を行うことがある。 |
(注)新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。