有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 338百万円 | 523百万円 | |
| 退職給付費用限度超過額 | 350 | 253 | |
| たな卸資産評価損否認額 | 289 | 271 | |
| 減損損失否認額 | 1,109 | 1,137 | |
| 貸倒引当金否認 | 439 | - | |
| その他 | 691 | 681 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,219 | 2,866 | |
| 評価性引当額 | △2,877 | △2,524 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △33 | △249 | |
| 繰延税金資産合計 | 308 | 92 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △417 | △402 | |
| 資産除去債務固定資産 | △10 | △8 | |
| その他 | △33 | - | |
| 繰延税金負債小計 | △461 | △411 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 33 | 249 | |
| 繰延税金負債合計 | △428 | △161 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △119 | △69 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.36 | 1.32 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.27 | △1.36 | |
| 住民税等均等割 | 3.38 | 3.46 | |
| 税率変更による影響 | 0.19 | △0.43 | |
| 評価性引当額等の増減 | △33.31 | △37.75 | |
| その他 | 0.22 | △0.09 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.58 | 3.16 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となりました。
なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。