有価証券報告書-第67期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,093千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年2月29日まで 35.6%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.0%
平成29年3月1日以降 32.2%
なお、変更後の法定実効税率を事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,704千円減少し、法人税等調整額が10,988千円、その他有価証券評価差額金が3,283千円、それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産 | 94,743千円 | 86,332千円 | |
| 返品調整引当金 | 34,742 | 30,188 | |
| 投資有価証券 | 56,899 | 45,673 | |
| 会員権 | 39,906 | 22,117 | |
| 退職給付引当金 | 65,084 | 46,943 | |
| 繰越欠損金 | 574,242 | 545,953 | |
| その他 | 163,328 | 172,430 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,028,948 | 949,639 | |
| 評価性引当額 | △860,915 | △794,834 | |
| 繰延税金資産合計 | 168,032 | 154,805 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △13,024 | △34,581 | |
| 資産除去債務に対する除去費用 | △1,988 | △3,000 | |
| 繰延税金負債合計 | △15,012 | △37,581 | |
| 繰延税金資産の純額 | 153,020 | 117,223 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.3 | 4.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.0 | △0.9 | |
| 住民税均等割 | 10.3 | 11.5 | |
| 評価性引当額増減 | △38.1 | △35.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 6.2 | |
| その他 | 0.5 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.0 | 25.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,093千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年2月29日まで 35.6%
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.0%
平成29年3月1日以降 32.2%
なお、変更後の法定実効税率を事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,704千円減少し、法人税等調整額が10,988千円、その他有価証券評価差額金が3,283千円、それぞれ増加します。