有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
3.財務制限条項
前事業年度(平成26年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行との当座貸越約定(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、貸越極度額を減額し、新規の貸越を中止し、または本約定を解約することになっております。
① 純資産の部の金額を2012年8月期決算における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 借入人は、伊藤忠商事株式会社による借入人の対する直接または間接の発行済株式総数に対する所有株式数の割合を25.13%以上に維持すること。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約日平成26年3月31日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降に貸し付けられる全ての個別貸付の利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっております。
① 借入人は、平成26年3月決算期以降の各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行とのコミットメントライン契約(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、コミット期間は当然に終了することになっております。
① 借入人は各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 報告書等に記載される貸借対照表における有利子負債額の損益計算書における売上高に対する比率を20%以下に維持すること。
当事業年度(平成27年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行との当座貸越約定(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、貸越極度額を減額し、新規の貸越を中止し、または本約定を解約することになっております。
① 純資産の部の金額を2012年8月期決算における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 借入人は、伊藤忠商事株式会社による借入人の対する直接または間接の発行済株式総数に対する所有株式数の割合を25.13%以上に維持すること。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約日平成27年3月30日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降に貸し付けられる全ての個別貸付の利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっております。
① 借入人は、平成27年3月決算期以降の各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行とのコミットメントライン契約(契約日平成26年3月28日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、コミット期間は当然に終了することになっております。
① 借入人は各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 報告書等に記載される貸借対照表における有利子負債額の損益計算書における売上高に対する比率を20%以下に維持すること。
前事業年度(平成26年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行との当座貸越約定(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、貸越極度額を減額し、新規の貸越を中止し、または本約定を解約することになっております。
① 純資産の部の金額を2012年8月期決算における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 借入人は、伊藤忠商事株式会社による借入人の対する直接または間接の発行済株式総数に対する所有株式数の割合を25.13%以上に維持すること。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約日平成26年3月31日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降に貸し付けられる全ての個別貸付の利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっております。
① 借入人は、平成26年3月決算期以降の各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行とのコミットメントライン契約(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、コミット期間は当然に終了することになっております。
① 借入人は各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 報告書等に記載される貸借対照表における有利子負債額の損益計算書における売上高に対する比率を20%以下に維持すること。
当事業年度(平成27年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行との当座貸越約定(契約日平成25年3月29日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、貸越極度額を減額し、新規の貸越を中止し、または本約定を解約することになっております。
① 純資産の部の金額を2012年8月期決算における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 借入人は、伊藤忠商事株式会社による借入人の対する直接または間接の発行済株式総数に対する所有株式数の割合を25.13%以上に維持すること。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約日平成27年3月30日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降に貸し付けられる全ての個別貸付の利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっております。
① 借入人は、平成27年3月決算期以降の各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行とのコミットメントライン契約(契約日平成26年3月28日)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、コミット期間は当然に終了することになっております。
① 借入人は各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 報告書等に記載される貸借対照表における有利子負債額の損益計算書における売上高に対する比率を20%以下に維持すること。