有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率を、従来の32.2%から、平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更している。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が231百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が126百万円、その他有価証券評価差額金が350百万円それぞれ増加している。
また、欠損金の繰越控除制度において、平成28年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。
この改正により、繰延税金資産が38百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が38百万円増加している。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 179百万円 | 137百万円 | |
| 貸倒引当金 | 2,736 | 2,906 | |
| 投資有価証券評価損 | 8,802 | 8,424 | |
| 退職給付引当金 | 2,439 | 2,396 | |
| 譲渡損益調整資産 | 4,527 | 4,296 | |
| 繰越欠損金 | 2,033 | 1,099 | |
| その他 | 808 | 657 | |
| 繰延税金資産小計 | 21,528 | 19,918 | |
| 評価性引当額 | △18,441 | △16,942 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,086 | 2,976 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △490 | △411 | |
| その他有価証券評価差額金 | △8,209 | △6,524 | |
| その他 | △1 | △68 | |
| 繰延税金負債合計 | △8,702 | △7,004 | |
| 繰延税金負債の純額 | △5,615 | △4,027 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.8 | 0.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △25.8 | △7.5 | |
| 住民税均等割等 | 0.2 | 0.2 | |
| 評価性引当額の変動 | △25.9 | △10.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産及び負債の減額修正 | 38.0 | 8.0 | |
| 試験研究費等の税額控除額 | △1.9 | △0.7 | |
| 抱合株式消滅差益及び差損 | △30.0 | - | |
| その他 | 1.1 | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △5.0 | 22.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率を、従来の32.2%から、平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更している。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が231百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が126百万円、その他有価証券評価差額金が350百万円それぞれ増加している。
また、欠損金の繰越控除制度において、平成28年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年10月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。
この改正により、繰延税金資産が38百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が38百万円増加している。