有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式14,812,209株は、「個人その他」に14,812単元、「単元未満株式の状況」に209株含まれております。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法 人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 40 | 20 | 315 | 73 | 4 | 11,094 | 11,546 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 42,222 | 458 | 66,032 | 5,491 | 3 | 47,925 | 162,131 | 1,166,510 |
所有株式数の割合(%) | ― | 26.04 | 0.28 | 40.73 | 3.39 | 0.00 | 29.56 | 100 | ― |
(注)1 自己株式14,812,209株は、「個人その他」に14,812単元、「単元未満株式の状況」に209株含まれております。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 450,000,000 |
計 | 450,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 163,297,510 | 163,297,510 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
計 | 163,297,510 | 163,297,510 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年6月26日取締役会決議)
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価161円を合算しております。
(平成21年7月24日取締役会決議)
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価217円を合算しております。
(平成22年7月23日取締役会決議)
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価185円を合算しております。
(平成23年7月15日取締役会決議)
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価115円を合算しております。
(平成24年7月17日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価172円を合算しております。
(平成25年7月18日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価172円を合算しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年6月26日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 65(注)1 | 65(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 65,000(注)1 | 65,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月29日 至 平成40年7月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 162 1株当たり資本組入額 81 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予 約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価161円を合算しております。
(平成21年7月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 59(注)1 | 59(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 59,000(注)1 | 59,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月13日 至 平成41年8月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 218 1株当たり資本組入額 109 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役 会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価217円を合算しております。
(平成22年7月23日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 96(注)1 | 96(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,000(注)1 | 96,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月11日 至 平成42年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 186 1株当たり資本組入額 93 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取 締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予 約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価185円を合算しております。
(平成23年7月15日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 164(注)1 | 164(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 164,000(注)1 | 164,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月11日 至 平成43年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 116 1株当たり資本組入額 58 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取 締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予 約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1,000株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価115円を合算しております。
(平成24年7月17日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 175(注)1 | 175(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 175,000(注)1 | 175,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月11日 至 平成44年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 173 1株当たり資本組入額 87 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (5)新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7)新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8)新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ②当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価172円を合算しております。
(平成25年7月18日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 147(注)1 | 147(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 147,000(注)1 | 147,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月13日 至 平成45年8月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 173 1株当たり資本組入額 87 (注)2,3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (5)新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7)新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8)新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ②当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価172円を合算しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 第三者割当増資による増加であります。
発行価格 1株につき316円
資本組入額 1株につき158円
割当先 三菱商事株式会社
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成19年6月8日 (注) | 9,400,000 | 163,297,510 | 1,485 | 11,485 | 1,485 | 3,985 |
(注) 第三者割当増資による増加であります。
発行価格 1株につき316円
資本組入額 1株につき158円
割当先 三菱商事株式会社
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権2個) 含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式209株が含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― |
普通株式 | |||
14,812,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 147,319 | ― |
147,319,000 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
1,166,510 | |||
発行済株式総数 | 163,297,510 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 147,319 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権2個) 含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式209株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 特種東海製紙株式会社 | 静岡県島田市向島町4379番地 | 14,812,000 | ― | 14,812,000 | 9.07 |
計 | ― | 14,812,000 | ― | 14,812,000 | 9.07 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
②平成21年6月23日開催の定時株主総会及び平成21年7月24日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
③平成22年7月23日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
④平成23年7月15日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
⑤平成24年7月17日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
⑥平成25年7月18日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
①平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役3名) 当社子会社の役員 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②平成21年6月23日開催の定時株主総会及び平成21年7月24日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年7月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 (うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) 当社子会社の取締役 1名 当社子会社の監査役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③平成22年7月23日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年7月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 (うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④平成23年7月15日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 11名 (うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤平成24年7月17日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 (うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥平成25年7月18日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年7月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 (うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |