有価証券報告書-第138期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:35
【資料】
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【項目】
95項目
(3) 【監査の状況】
当社では、監査役監査、内部監査および会計監査人監査を受けております。
①監査役監査の状況
監査役(5名)は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所およびグループ会社において業務および財産の状況を調査しております。また、監査役5名のうち3名は独立性を有する社外監査役で、財務、会計、法律、コーポレート・ガバナンスの専門的知識を有するメンバーから構成されております。なお、当社は、監査役の職務を補佐するため、業務執行部門から独立した専任部署を設置し、専従のスタッフを置く等、監査役の機能の強化に努めております。
②内部監査の状況
内部監査については、当社では、内部統制のモニタリングの取り組みの一つとして、監査役監査、会計監査人監査とは別に専任の組織(34名在籍)を設置し、内部監査を実施しております。
環境・安全および品質など「レスポンシブル・ケア委員会」が掌理する事項については、レスポンシブルケア部(技術信頼性監査)が、コンプライアンス違反、不正または錯誤発生の予防と当社およびグループ会社の内部統制システムの構築・維持・改善に資する業務を担っております。
上記以外の業務の執行に係る事項については、内部統制・監査部が、当社グループの役員・従業員の業務遂行において、①業務の有効性と効率性の維持 ②財務報告の信頼性の確保 ③事業活動に関わる法令等の遵守などの内部統制が整備・運用され、適切に機能しているかという観点から、当社および主要なグループ会社に対して内部監査を実施しております。
内部統制・監査部は、内部監査を通して対象組織の内部統制の向上を図ることに加え、総務部、法務部、人事部、経営管理部、IT推進部、経理部、財務部、事業部門の業務室が参加する「内部監査連絡会」を3か月に1度開催し、それらの部署と内部監査で発見された課題と改善の進捗状況を共有することで、当社グループとしての内部統制システムを強化する取り組みを推進するとともに、内部統制に関連する監査の結果を、「内部統制委員会」を通じて取締役会に報告しております。また、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価についても、事務局として対応し、その状況を「内部統制委員会」に報告しております。
会計監査人による会計監査および内部統制監査は、有限責任 あずさ監査法人が実施しております。
常勤監査役は、「内部統制委員会」、「コンプライアンス委員会」、「レスポンシブル・ケア委員会」をはじめとする社内の重要会議に出席し、かつ、内部統制・監査部、レスポンシブルケア部(技術信頼性監査)といった内部監査の専任組織や、法務部や経理部といった内部統制部門を含む業務執行部門および会計監査人から適宜報告および説明を受けて、監査を実施しております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 髙波博之、川瀬洋人、米山英樹
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士および公認会計士試験合格者等を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会による会計監査人の選定につきましては、当社の監査に必要な規模・人的組織・国際的ネットワークを有すること、当社の事業内容および国内外の事業展開を熟知していること、品質管理体制・コンプライアンス体制が整備され重大な監査上の品質問題を発生させていないこと、独立性に疑義を生じさせるような利害関係がないこと等を選定・評価基準としております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人が当該基準を満たしており、職務遂行状況等を総合的に勘案した結果、同監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
なお、当社の監査役会は、会社法第340条に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の独立性およびその職務の遂行状況等に鑑み、会計監査人が継続して職務を遂行することに関して重大な疑義が生じた場合には、会社法第344条に定める手続きに従い、会計監査人の解任または不再任について株主総会に付議する方針です。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人の選定・評価基準を策定しており、当該基準に基づき会計監査人に対する評価を行っております。また、独立性に関する事項その他監査に関する法令および規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制に関するその他の事項等を確認することにより、会計監査人に求められる独立性および専門性についても確認を行うこととしております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社219715110
連結子会社281624712
5001339822

(ロ)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社であるスミトモ ダイニッポン ファーマ アメリカ インコーポレーテッド等は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬916百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるスミトモ ダイニッポン ファーマ アメリカ インコーポレーテッド等は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬836百万円を支払っております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である国際財務報告基準に関するアドバイザリー業務等を委託しております。
当連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である国際財務報告基準に関するアドバイザリー業務等を委託しております。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、会計監査人から監査計画の内容、監査業務の実施方法の説明を受け、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
(ニ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意を行っております。
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