有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、当連結会計年度における重要な項目を表示しているため、前連結会計年度の主な原因別の内訳の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「投資有価証券評価損」に表示していた49百万円は、「その他」として組み替えております。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円減少し、法人税等調整額が10百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円、繰延ヘッジ損益が△0百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は7百万円減少し、法人税等調整額は7百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 67百万円 | 75百万円 | |
| 未払事業税 | 1 | 8 | |
| 減損損失 | 241 | 192 | |
| たな卸資産評価損 | 63 | 145 | |
| 退職給付に係る負債 | 714 | 696 | |
| 販売用不動産評価損 | 89 | 84 | |
| 繰越欠損金 | 2,405 | 2,145 | |
| その他有価証券評価差額金 | 44 | - | |
| その他 | 148 | 94 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,776 | 3,442 | |
| 評価性引当額 | △3,473 | △3,146 | |
| 繰延税金資産合計 | 302 | 295 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △11 | |
| 持分法適用会社の留保利益 | △12 | △10 | |
| その他 | △8 | △6 | |
| 繰延税金負債合計 | △23 | △28 | |
| 繰延税金資産の純額 | 278 | 267 |
(注)1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、当連結会計年度における重要な項目を表示しているため、前連結会計年度の主な原因別の内訳の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「投資有価証券評価損」に表示していた49百万円は、「その他」として組み替えております。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 207百万円 | 186百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 72 | 81 | |
| 流動負債-その他 | △0 | - | |
| 固定負債-その他 | △0 | △0 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 2.6 | |
| 住民税均等割 | 3.2 | 2.9 | |
| 評価性引当額の増減額 | △28.1 | △13.8 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.9 | 1.3 | |
| 在外子会社税率差異 | - | △9.1 | |
| その他 | 1.6 | △4.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 16.1 | 12.7 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円減少し、法人税等調整額が10百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円、繰延ヘッジ損益が△0百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は7百万円減少し、法人税等調整額は7百万円増加しております。