有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金10,588千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産10,588千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 84,813千円 | 86,910千円 | |
| 賞与引当金 | 24,445千円 | 23,552千円 | |
| 賞与引当金に係る法定福利費 | 5,159千円 | 5,193千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,303千円 | 1,341千円 | |
| 有価証券評価損 | 766千円 | 788千円 | |
| 未払事業税 | 1,227千円 | 2,919千円 | |
| 棚卸資産 | 3,960千円 | 4,042千円 | |
| 減損損失 | ―千円 | 63,269千円 | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 10,588千円 | ―千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 132,264千円 | 188,019千円 | |
| 評価性引当額 | △2,069千円 | △17,900千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 130,195千円 | 170,118千円 |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 10,588千円 | ― | ― | ― | ― | ― | 10,588千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 繰延税金資産 | 10,588千円 | ― | ― | ― | ― | ― | (b)10,588千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金10,588千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産10,588千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 29.9% | ―% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 24.3% | ―% | |
| 住民税均等割等 | 49.3% | ―% | |
| 税率変更による影響 | ―% | ―% | |
| 過年度法人税等 | △10.1% | ―% | |
| その他 | 3.9% | ―% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 97.3% | ―% |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。