有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は1,057千円減少し、法人税等調整額が3,417千円、その他有価証券評価差額金が4,474千円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除制度額が改正されておりますが、これに伴う影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 14,762千円 | 11,726千円 | |
| 未実現損益の調整 | 570 | 3,730 | |
| 未払社会保険料 | 8,202 | 7,770 | |
| 賞与引当金 | 38,597 | 35,579 | |
| 減損損失 | 98,021 | 84,546 | |
| 土地評価差額 | 3,859 | 3,424 | |
| 投資有価証券評価損 | 33,495 | 31,402 | |
| 確定拠出掛金 | 41,404 | 28,189 | |
| 役員退職慰労引当金 | 17,546 | 16,670 | |
| 繰越欠損金 | 59,894 | 37,041 | |
| その他 | 12,220 | 17,421 | |
| 繰延税金資産小計 | 328,570 | 277,504 | |
| 評価性引当額 | △225,482 | △162,283 | |
| 繰延税金資産合計 | 103,088 | 115,220 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △3,592 | △5,106 | |
| その他有価証券評価差額金 | △190,454 | △85,712 | |
| その他 | △293 | △340 | |
| 繰延税金負債合計 | △194,340 | △91,159 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額(△) | △91,251 | 24,061 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.5% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △2.1 | 2.0 | |
| 住民税均等割額 | △3.3 | 2.8 | |
| 寄付金の損金不算入額 | △1.1 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 3.2 | △1.1 | |
| 税額控除 | 11.4 | △3.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △110.2 | △25.7 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △5.3 | 2.7 | |
| 当社の法定実効税率と連結子会社の税率差異 | △3.4 | △2.1 | |
| その他 | △1.3 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △76.6 | 7.5 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は1,057千円減少し、法人税等調整額が3,417千円、その他有価証券評価差額金が4,474千円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除制度額が改正されておりますが、これに伴う影響はありません。