有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第83期定時株主総会において年額360百万円以内(使用人給与は含まない)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第65期定時株主総会において月額6百万円以内と決議いただいております。
3.執行役員を兼務する取締役に対する業績連動型株式報酬「株式給付信託」は、2019年6月27日開催の第96期定時株主総会の決議により2020年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度を対象に、当社が信託に拠出する金銭の額の上限を152百万円とします。また2023年3月末日経過後に開始する3事業年度ごとに、114百万円を上限として信託に追加拠出します。
②報酬の決定方法等
取締役の報酬は、当社経営理念に基づき、持続的成長と中長期的な企業価値向上を促進し、適切な報酬水準により業績等の成果に報いるものとするとの方針を定め、月例定額報酬および賞与を支給します(社外取締役は月例定額報酬のみ支給します。)。
報酬委員会は、報酬制度・方針、具体的な報酬額の決定にあたっての算定方法に関する事項等ならびに個別報酬額等につき審議しております(2019年1月、5月および6月開催)。なお、本報酬委員会は、独立社外取締役2名および代表取締役社長の3名で構成され、独立社外取締役が委員長に就任しています。
月例定額報酬は、報酬委員会による審議・答申を尊重することを前提に、社長が決定するものとしています。また、賞与支給額は、予め定めた算式に基づき算定するものとしております。
③業績連動型株式報酬の算定方法等
当社は、2019年6月27日開催の第96期定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)および役付執行役員(以下「取締役等」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入しています。
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規則に基づき、役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。なお、取締役等に付与されるポイントは当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイントの数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント」といいます。)。
(ⅰ)付与ポイントの算定方法
当社グループの業績評価に関する重要指標である中期経営計画の連結営業利益を指標とし、その達成度等に応じて定まる業績評価係数を、役位毎に定めた役位ポイントに乗じて算出します。
(算式)
役位ポイント×業績評価係数
※業績評価係数は、業績達成度等を勘案して、0~1.5の範囲で変動します。
(ⅱ)給付方法
給付は取締役等の退任後とし、確定ポイントに相当する当社株式および金銭(遺族給付の場合は金銭)を給付します。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 272 | 272 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 43 | 43 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第83期定時株主総会において年額360百万円以内(使用人給与は含まない)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第65期定時株主総会において月額6百万円以内と決議いただいております。
3.執行役員を兼務する取締役に対する業績連動型株式報酬「株式給付信託」は、2019年6月27日開催の第96期定時株主総会の決議により2020年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度を対象に、当社が信託に拠出する金銭の額の上限を152百万円とします。また2023年3月末日経過後に開始する3事業年度ごとに、114百万円を上限として信託に追加拠出します。
②報酬の決定方法等
取締役の報酬は、当社経営理念に基づき、持続的成長と中長期的な企業価値向上を促進し、適切な報酬水準により業績等の成果に報いるものとするとの方針を定め、月例定額報酬および賞与を支給します(社外取締役は月例定額報酬のみ支給します。)。
報酬委員会は、報酬制度・方針、具体的な報酬額の決定にあたっての算定方法に関する事項等ならびに個別報酬額等につき審議しております(2019年1月、5月および6月開催)。なお、本報酬委員会は、独立社外取締役2名および代表取締役社長の3名で構成され、独立社外取締役が委員長に就任しています。
月例定額報酬は、報酬委員会による審議・答申を尊重することを前提に、社長が決定するものとしています。また、賞与支給額は、予め定めた算式に基づき算定するものとしております。
③業績連動型株式報酬の算定方法等
当社は、2019年6月27日開催の第96期定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)および役付執行役員(以下「取締役等」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入しています。
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規則に基づき、役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。なお、取締役等に付与されるポイントは当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイントの数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント」といいます。)。
(ⅰ)付与ポイントの算定方法
当社グループの業績評価に関する重要指標である中期経営計画の連結営業利益を指標とし、その達成度等に応じて定まる業績評価係数を、役位毎に定めた役位ポイントに乗じて算出します。
(算式)
役位ポイント×業績評価係数
※業績評価係数は、業績達成度等を勘案して、0~1.5の範囲で変動します。
(ⅱ)給付方法
給付は取締役等の退任後とし、確定ポイントに相当する当社株式および金銭(遺族給付の場合は金銭)を給付します。