有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度における取締役の報酬等については、中長期的な企業価値の維持・向上を実現するためにふさわしい人材を確保できる報酬水準であること、企業規模や企業業績を勘案した水準であることとしており、基本報酬・職位報酬・自社株取得目的報酬の3種から構成される固定報酬および業績連動報酬である役員賞与によって構成されております。基本報酬は、全取締役に支給される基礎的な報酬、職位報酬は、職責に応じて支給される報酬、自社株取得目的報酬は、役員持株会を通じて自社株を購入し、株主との立場の共有を進め、株主価値を向上するためのインセンティブとして機能しております。業績連動報酬は、中長期の経営計画に対する各年度の目標進捗に対する業績に基づく支給となっており、取締役への短期インセンティブとして機能しております。
当社の取締役の報酬限度額に関する株主総会の決議年月日は、2000年6月29日開催の当社第128回定時株主総会において、年額2億5千万円以内と決議いただいており、その内容は、年額2億円以内と承認されていた取締役の報酬額を2億5千万円以内に改定したいこと、かつ取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものと決議いただいております。
当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針について定めております。取締役会が設置し、社外取締役が議長を務める、各取締役の報酬諮問機関である取締役評価協議会(メンバー:議長 社外取締役 梅木佳則、社外取締役 重田安治郎、代表取締役社長 堀川聡、取締役・常務執行役員管理部門長 榎本公裕)に諮問され、その結果を踏まえて取締役会にて支給額を定めるという手続きをとっております。
なお、各取締役への報酬額は、支給基準や外部指標に照らしつつ個々の取締役の評価と水準を確認する取締役評価協議会での審議を活用することにより、客観性・透明性ある手続に従って行われております。当連結会計年度において当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会および取締役評価協議会は、各々1回ずつ開催されております。
また、当社では、取締役の業績連動報酬に係る指標として、連結営業利益を採用しており、取締役評価協議会にてあらかじめ定められた算定方式に基づき、連結営業利益の水準に応じて固定報酬に対して概ねゼロから2割程度の比重となる範囲で業績連動報酬総額が定まります。
営業利益は、まさに本業による利益を表すものであり、取締役の活動の成果を直接的に反映する指標であり、経営成績の達成に向けて高いモチベーション効果をもたらすとともに、本業の営業活動や生産活動に対する大きな責任を表すものと考えております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益12億5千万円で、実績は2億5千6百万円でした。指標であります連結営業利益による支給基準から、当連結会計年度の役員賞与の支給はありません。
なお、当連結会計年度に係る取締役の個人別の役員賞与は、代表取締役社長堀川聡が取締役会の授権に基づき、諮問委員会の審議および答申を踏まえて決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
イ.取締役の報酬
a.役員報酬の基本的な考え方
・報酬制度を通じて、会社としての社会的な存在意義を保ちつつ、中長期的な企業価値の維持・向上を実現すること。
・会社の歴史や文化と相容れない、実の伴わない目先の利益追求を志向せず、時代を見据えて丹精した中長期の経営計画達成への意識付けを行うこと。
・報酬制度を通じて、株主をはじめ、会社を取り巻くステークホルダーと価値を共有する意識を持たせること。
・報酬の構成、内容、水準についてあらかじめ考え方や基準を明示し、報酬制度及び役員について十分な透明性と客観性を担保すること。
・企業規模や事業内容から見て適切な報酬を用意することにより、会社を導く役員としてふさわしい人材を確保し、継続的に動機づけること。
b.基本報酬 月例部分 固定報酬
・全取締役(社外取締役除く)に支給される基礎的な報酬
c.職位報酬 月例部分 固定報酬
・職位を反映するための報酬
d.自社株取得目的報酬 月例部分 固定報酬
・取締役(社外取締役除く)の長期インセンティブとして、役員持株会を通じて自社株を購入する前提で支給される報酬(職位に反映)
e.役員賞与
・年度単位の短期インセンティブとして、毎年の決算に応じて支給額を決定する。
・計画通りの利益水準を達成した場合の賞与水準は、概ねゼロから2割程度になるように支給率を定めております。
ロ.社外取締役の報酬
・社外取締役の報酬は、社外の独立した客観的な立場から取締役の業務執行の妥当性について監督機能を担う職責と役割に鑑みて、金銭による基本報酬(固定報酬)のみといたしております。
ハ.監査役
・監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず金銭による基本報酬(固定報酬)とし、監査役の協議に基づく適切な水準の報酬としております。
・監査役については、1997年6月27日開催の当社第125回定時株主総会において、年額4千万円以内と決議いただいており、その内容は、3千1百万円以内と承認されていた監査役の報酬額を経済情勢の変化等、諸般の事情を勘案し、4千万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 百万円未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 上記の社外役員の報酬等の額には、2020年6月26日開催の第148回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(社外監査役)の在任中の報酬等の額が含まれております。なお、当事業年度末日現在の社外役員の員数は、社外取締役2名および社外監査役2名の計4名であります。
4 当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、2015年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。同定時株主総会終結後、引き続き在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを同定時株主総会において決議いただいております。
なお、当事業年度中に退任した監査役は、上記の役員退職慰労金制度廃止後に就任した役員であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度における取締役の報酬等については、中長期的な企業価値の維持・向上を実現するためにふさわしい人材を確保できる報酬水準であること、企業規模や企業業績を勘案した水準であることとしており、基本報酬・職位報酬・自社株取得目的報酬の3種から構成される固定報酬および業績連動報酬である役員賞与によって構成されております。基本報酬は、全取締役に支給される基礎的な報酬、職位報酬は、職責に応じて支給される報酬、自社株取得目的報酬は、役員持株会を通じて自社株を購入し、株主との立場の共有を進め、株主価値を向上するためのインセンティブとして機能しております。業績連動報酬は、中長期の経営計画に対する各年度の目標進捗に対する業績に基づく支給となっており、取締役への短期インセンティブとして機能しております。
当社の取締役の報酬限度額に関する株主総会の決議年月日は、2000年6月29日開催の当社第128回定時株主総会において、年額2億5千万円以内と決議いただいており、その内容は、年額2億円以内と承認されていた取締役の報酬額を2億5千万円以内に改定したいこと、かつ取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものと決議いただいております。
当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針について定めております。取締役会が設置し、社外取締役が議長を務める、各取締役の報酬諮問機関である取締役評価協議会(メンバー:議長 社外取締役 梅木佳則、社外取締役 重田安治郎、代表取締役社長 堀川聡、取締役・常務執行役員管理部門長 榎本公裕)に諮問され、その結果を踏まえて取締役会にて支給額を定めるという手続きをとっております。
なお、各取締役への報酬額は、支給基準や外部指標に照らしつつ個々の取締役の評価と水準を確認する取締役評価協議会での審議を活用することにより、客観性・透明性ある手続に従って行われております。当連結会計年度において当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会および取締役評価協議会は、各々1回ずつ開催されております。
また、当社では、取締役の業績連動報酬に係る指標として、連結営業利益を採用しており、取締役評価協議会にてあらかじめ定められた算定方式に基づき、連結営業利益の水準に応じて固定報酬に対して概ねゼロから2割程度の比重となる範囲で業績連動報酬総額が定まります。
営業利益は、まさに本業による利益を表すものであり、取締役の活動の成果を直接的に反映する指標であり、経営成績の達成に向けて高いモチベーション効果をもたらすとともに、本業の営業活動や生産活動に対する大きな責任を表すものと考えております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益12億5千万円で、実績は2億5千6百万円でした。指標であります連結営業利益による支給基準から、当連結会計年度の役員賞与の支給はありません。
なお、当連結会計年度に係る取締役の個人別の役員賞与は、代表取締役社長堀川聡が取締役会の授権に基づき、諮問委員会の審議および答申を踏まえて決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
イ.取締役の報酬
a.役員報酬の基本的な考え方
・報酬制度を通じて、会社としての社会的な存在意義を保ちつつ、中長期的な企業価値の維持・向上を実現すること。
・会社の歴史や文化と相容れない、実の伴わない目先の利益追求を志向せず、時代を見据えて丹精した中長期の経営計画達成への意識付けを行うこと。
・報酬制度を通じて、株主をはじめ、会社を取り巻くステークホルダーと価値を共有する意識を持たせること。
・報酬の構成、内容、水準についてあらかじめ考え方や基準を明示し、報酬制度及び役員について十分な透明性と客観性を担保すること。
・企業規模や事業内容から見て適切な報酬を用意することにより、会社を導く役員としてふさわしい人材を確保し、継続的に動機づけること。
b.基本報酬 月例部分 固定報酬
・全取締役(社外取締役除く)に支給される基礎的な報酬
c.職位報酬 月例部分 固定報酬
・職位を反映するための報酬
d.自社株取得目的報酬 月例部分 固定報酬
・取締役(社外取締役除く)の長期インセンティブとして、役員持株会を通じて自社株を購入する前提で支給される報酬(職位に反映)
e.役員賞与
・年度単位の短期インセンティブとして、毎年の決算に応じて支給額を決定する。
・計画通りの利益水準を達成した場合の賞与水準は、概ねゼロから2割程度になるように支給率を定めております。
ロ.社外取締役の報酬
・社外取締役の報酬は、社外の独立した客観的な立場から取締役の業務執行の妥当性について監督機能を担う職責と役割に鑑みて、金銭による基本報酬(固定報酬)のみといたしております。
ハ.監査役
・監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務の執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず金銭による基本報酬(固定報酬)とし、監査役の協議に基づく適切な水準の報酬としております。
・監査役については、1997年6月27日開催の当社第125回定時株主総会において、年額4千万円以内と決議いただいており、その内容は、3千1百万円以内と承認されていた監査役の報酬額を経済情勢の変化等、諸般の事情を勘案し、4千万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員 の員数 | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 146百万円 | 146百万円 | - | - | - | 6名 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10百万円 | 10百万円 | - | - | - | 1名 |
社外役員 | 40百万円 | 40百万円 | - | - | - | 5名 |
(注)1 百万円未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 上記の社外役員の報酬等の額には、2020年6月26日開催の第148回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(社外監査役)の在任中の報酬等の額が含まれております。なお、当事業年度末日現在の社外役員の員数は、社外取締役2名および社外監査役2名の計4名であります。
4 当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、2015年6月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。同定時株主総会終結後、引き続き在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを同定時株主総会において決議いただいております。
なお、当事業年度中に退任した監査役は、上記の役員退職慰労金制度廃止後に就任した役員であります。