四半期報告書-第138期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
①中間配当について
2014年10月30日開催の当社取締役会において、第138期(2014年4月1日から2015年3月31日)の中間配当につき、当社定款第37条に基づき、下記のとおり決議されました。
②訴訟について
ピオグリタゾン製剤に起因する膀胱癌を主張する製造物責任訴訟の件
当社および武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(「TPUSA社」)等複数の在米子会社ならびに米国Eli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス、以下「イーライリリー社」)は、「ピオグリタゾンを含有する製剤」の服用による膀胱癌の増悪等を主張する方々から、複数の米国連邦および州裁判所において訴訟を提起されております。また、カナダで同様の健康被害を主張するクラスアクションが、フランスで膀胱癌への補償を求める訴訟が提起されております。
当社グループは、今後とも鋭意本訴訟への対応に努めてまいります。
米国の連邦裁判所または州裁判所において、本報告書発行までに陪審審理に付された7件の事件のうち、5件については、これまでに当社側の主張を認める陪審評決または判決がありました。これら事件の原告は、陪審評決または判決に対して、審理後申し立てまたは上訴を以って争っています。
2014年には、併合審理されている連邦広域係属訴訟(multi district litigation)(注)のうち、Allen氏を原告とする事件が最初に陪審審理に付されました。本事件については、米国時間2014年4月7日、原告の主張を認める陪審評決がありました。同評決においては、補償的損害賠償として総額1,475千米ドル(当社側の負担割合75%、イーライリリー社側の負担割合25%)を認定するとともに、懲罰的損害賠償として当社側に対して60億米ドル、イーライリリー社側に30億米ドルの損害額をそれぞれ認定しました。本年6月、当社らおよびイーライリリー社は、同評決について、審理後申し立てを行いましたが、本年8月、裁判所は、当社らおよびイーライリリー社に勝訴の判決を求める審理後申し立てを棄却し、本年9月、4月7日に下された原告の主張を認める陪審評決に則った判決を下しました。なお、同判決において補償的損害賠償は、本事件に適用されるニューヨーク州法に基づき、1,475千米ドルから1,270千米ドルに減額されました。そして、本年10月27日、当社らおよびイーライリリー社が申し立てていた懲罰的損害賠償の減額を認める決定およびかかる減額を反映する判決が下されました。この判決による減額の結果、懲罰的損害賠償は、当社側負担分が27.65百万米ドルに、イーライリリー社側負担分が9.22百万米ドルになっております。
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア所在の同州裁判所において、本年10月、当社およびTPUSA社らは原告に対し2,050千米ドルの補償的損害につき責任があるとの陪審評決が下されました。
当社は、当社に不利な結果となったこれら訴訟について、審理後申し立てや上訴を含め、可能なあらゆる法的手段を以って争ってまいります。
さらに、多数の州裁判所における陪審審理が2014年から2015年にかけて予定されておりますが、これらについても同様に鋭意適切に対応してまいります。
(注)連邦広域係属訴訟(multi district litigation)とは、複数の連邦地方裁判所に提訴された同種の事件について、審理前手続きおよび証拠開示手続きを単一の連邦地方裁判所に集約して行う訴訟です。
2014年10月30日開催の当社取締役会において、第138期(2014年4月1日から2015年3月31日)の中間配当につき、当社定款第37条に基づき、下記のとおり決議されました。
(ア)中間配当金の総額 | 71,064,262,620円 |
(イ)1株当たりの中間配当金 | 90円00銭 |
(ウ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2014年12月1日 |
②訴訟について
ピオグリタゾン製剤に起因する膀胱癌を主張する製造物責任訴訟の件
当社および武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(「TPUSA社」)等複数の在米子会社ならびに米国Eli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス、以下「イーライリリー社」)は、「ピオグリタゾンを含有する製剤」の服用による膀胱癌の増悪等を主張する方々から、複数の米国連邦および州裁判所において訴訟を提起されております。また、カナダで同様の健康被害を主張するクラスアクションが、フランスで膀胱癌への補償を求める訴訟が提起されております。
当社グループは、今後とも鋭意本訴訟への対応に努めてまいります。
米国の連邦裁判所または州裁判所において、本報告書発行までに陪審審理に付された7件の事件のうち、5件については、これまでに当社側の主張を認める陪審評決または判決がありました。これら事件の原告は、陪審評決または判決に対して、審理後申し立てまたは上訴を以って争っています。
2014年には、併合審理されている連邦広域係属訴訟(multi district litigation)(注)のうち、Allen氏を原告とする事件が最初に陪審審理に付されました。本事件については、米国時間2014年4月7日、原告の主張を認める陪審評決がありました。同評決においては、補償的損害賠償として総額1,475千米ドル(当社側の負担割合75%、イーライリリー社側の負担割合25%)を認定するとともに、懲罰的損害賠償として当社側に対して60億米ドル、イーライリリー社側に30億米ドルの損害額をそれぞれ認定しました。本年6月、当社らおよびイーライリリー社は、同評決について、審理後申し立てを行いましたが、本年8月、裁判所は、当社らおよびイーライリリー社に勝訴の判決を求める審理後申し立てを棄却し、本年9月、4月7日に下された原告の主張を認める陪審評決に則った判決を下しました。なお、同判決において補償的損害賠償は、本事件に適用されるニューヨーク州法に基づき、1,475千米ドルから1,270千米ドルに減額されました。そして、本年10月27日、当社らおよびイーライリリー社が申し立てていた懲罰的損害賠償の減額を認める決定およびかかる減額を反映する判決が下されました。この判決による減額の結果、懲罰的損害賠償は、当社側負担分が27.65百万米ドルに、イーライリリー社側負担分が9.22百万米ドルになっております。
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア所在の同州裁判所において、本年10月、当社およびTPUSA社らは原告に対し2,050千米ドルの補償的損害につき責任があるとの陪審評決が下されました。
当社は、当社に不利な結果となったこれら訴訟について、審理後申し立てや上訴を含め、可能なあらゆる法的手段を以って争ってまいります。
さらに、多数の州裁判所における陪審審理が2014年から2015年にかけて予定されておりますが、これらについても同様に鋭意適切に対応してまいります。
(注)連邦広域係属訴訟(multi district litigation)とは、複数の連邦地方裁判所に提訴された同種の事件について、審理前手続きおよび証拠開示手続きを単一の連邦地方裁判所に集約して行う訴訟です。