有価証券報告書-第92期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年12月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月1日から平成30年11月30日までのものは30.7%、平成30年12月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)の金額が3,820千円減少し、その他有価証券評価差額金が4,297千円増加し、法人税等調整額が8,118千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
この改正による影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 108,588千円 | 99,778千円 | |
| 販売促進引当金 | 34,781 | 28,939 | |
| 賞与引当金 | 2,170 | 2,244 | |
| 役員退職慰労引当金 | 18,956 | 14,439 | |
| 未払事業税及び事業所税 | 4,648 | 2,174 | |
| 繰越欠損金 | - | 23,413 | |
| その他 | 5,586 | 5,827 | |
| 繰延税金資産小計 | 174,732 | 176,816 | |
| 評価性引当額 | △12,519 | △12,779 | |
| 繰延税金資産合計 | 162,213 | 164,037 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △137,529 | △81,927 | |
| 繰延税金負債合計 | △137,529 | △81,927 | |
| 繰延税金資産の純額 | 24,683 | 82,109 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しておりますので該当事項はありません。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.7 | ||
| 住民税均等割 | 3.0 | ||
| 評価性引当金の増減額 | △0.9 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 18.1 | ||
| その他 | 0.7 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 56.4 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年12月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月1日から平成30年11月30日までのものは30.7%、平成30年12月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)の金額が3,820千円減少し、その他有価証券評価差額金が4,297千円増加し、法人税等調整額が8,118千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額100分の50相当額に控除限度額が改正されております。
この改正による影響はありません。