有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式は1,622,701株であり、「個人その他」に16,227単元および「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ26単元および60株含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (名) | ― | 24 | 22 | 292 | 136 | 65 | 90,943 | 91,482 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 67,601 | 2,819 | 116,809 | 94,686 | 124 | 366,475 | 648,514 | 325,200 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 10.42 | 0.44 | 18.01 | 14.60 | 0.02 | 56.51 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式は1,622,701株であり、「個人その他」に16,227単元および「単元未満株式の状況」に1株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ26単元および60株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 233,838,000 |
計 | 233,838,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月23日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 65,176,600 | 65,176,600 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 65,176,600 | 65,176,600 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、当社は次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定します。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上調整される行使価額に上記(2)にしたがって決定される株式の数を乗じて得られる金額とします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定します。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権
取締役会の決議日(平成18年11月15日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 64(注)1 | 64(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,400(注)1 | 6,400(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年12月2日~ 平成48年12月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,549 資本組入額 775 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成19年11月12日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 283(注)1 | 283(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,300(注)1 | 28,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年12月4日~ 平成49年12月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,221 資本組入額 611 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成20年11月14日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 378(注)1 | 378(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,800(注)1 | 37,800(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年12月2日~ 平成50年12月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,021 資本組入額 511 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成21年11月12日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 271(注)1 | 271(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,100(注)1 | 27,100(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年12月2日~ 平成51年12月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,537 資本組入額 769 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成22年11月15日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 494(注)1 | 494(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,400(注)1 | 49,400(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年12月2日~ 平成52年12月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 895 資本組入額 448 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成23年9月12日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 7,374(注)1 | 7,278(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 737,400(注)1 | 727,800(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,098 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年9月13日~ 平成28年9月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,245 資本組入額 623 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役員が任期満了により退任した場合、当社または当社の関係会社の使用人が定年により退職した場合、当社および関係会社の間で転籍した場合、その他、当社が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合には、この限りではない。 ・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)2 | 同左 |
取締役会の決議日(平成23年11月14日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 627(注)1 | 627(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,700(注)1 | 62,700(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年12月2日~ 平成53年12月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 801 資本組入額 401 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成24年9月13日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,240(注)1 | 1,210(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 124,000(注)1 | 121,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり907 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年9月14日~ 平成29年9月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,007 資本組入額 504 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役員が任期満了により退任した場合、当社または当社の関係会社の使用人が定年により退職した場合、当社および関係会社の間で転籍した場合、その他、当社が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合には、この限りではない。 ・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)2 | 同左 |
取締役会の決議日(平成24年11月12日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 806(注)1 | 806(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,600(注)1 | 80,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年12月4日~ 平成54年12月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 628 資本組入額 314 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成25年11月14日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,201(注)1 | 1,108(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,100(注)1 | 110,800(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年12月3日~ 平成55年12月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 894 資本組入額 447 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役または執行役員に在任中は行使することができず、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。 ・新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬としての性質を有する株式報酬型ストック・オプションの全部を一括して行使することを要する。 ・新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)3 | 同左 |
取締役会の決議日(平成26年1月15日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 14,408(注)1 | 14,240(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,440,800(注)1 | 1,424,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,223 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年1月16日~ 平成31年1月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,338 資本組入額 669 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または使用人でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役員が任期満了により退任した場合、当社または当社の関係会社の使用人が定年により退職した場合、当社および関係会社の間で転籍した場合、その他、当社が取締役会の決議をもって正当な理由のあるものと特に認めた場合には、この限りではない。 ・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、当社は次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定します。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上調整される行使価額に上記(2)にしたがって決定される株式の数を乗じて得られる金額とします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1ただし書に準じて決定します。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6) その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成20年11月28日 (注) | △5,000,000 | 65,176,600 | ― | 10,795 | ― | 11,706 |
(注) 自己株式の消却によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,600株(議決権26個)および60株、失念株式が100株(議決権1個)および20株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,622,700 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 63,228,700 | 632,287 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 325,200 | ― | ― |
発行済株式総数 | 65,176,600 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 632,287 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,600株(議決権26個)および60株、失念株式が100株(議決権1個)および20株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)
あります。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱ファンケル | 横浜市中区 山下町89番地1 | 1,622,700 | ― | 1,622,700 | 2.49 |
計 | ― | 1,622,700 | ― | 1,622,700 | 2.49 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)
あります。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の発行時の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権
(平成18年11月15日取締役会決議)
(平成19年11月12日取締役会決議)
(平成20年11月14日取締役会決議)
(平成21年11月12日取締役会決議)
(平成22年11月15日取締役会決議)
(平成23年9月12日取締役会決議)
(平成23年11月14日取締役会決議)
(平成24年9月13日取締役会決議)
(平成24年11月12日取締役会決議)
(平成25年11月14日取締役会決議)
(平成26年1月15日取締役会決議)
(注) 割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、当社は次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の発行時の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権
(平成18年11月15日取締役会決議)
決議年月日 | 平成18年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 当社執行役員 9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 62,800株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成19年11月12日取締役会決議)
決議年月日 | 平成19年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 11名 当社執行役員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 90,700株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成20年11月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成20年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 当社執行役員 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 78,200株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成21年11月12日取締役会決議)
決議年月日 | 平成21年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 44,900株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成22年11月15日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 73,300株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年9月12日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年9月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社使用人 2,519名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 928,000株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年11月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 90,500株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成24年9月13日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年9月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 当社執行役員 5名 当社子会社取締役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 147,000株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成24年11月12日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 116,300株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年11月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 当社執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 120,100株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成26年1月15日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年1月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社使用人 2,606名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,442,900株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、当社は次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
このほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。