有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「株式給付引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた144百万円は、「株式給付引当金」82百万円、「その他」61百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 子会社株式 | 2,274百万円 | 1,881百万円 | |
| 子会社株式評価損 | 763 | 689 | |
| 投資有価証券評価損 | 299 | 308 | |
| 資産除去債務 | 151 | 136 | |
| 減損損失 | 116 | 321 | |
| 貸倒引当金 | 86 | 15 | |
| 未払事業税 | 3 | 75 | |
| 株式給付引当金 | 82 | 101 | |
| その他 | 61 | 84 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,839 | 3,614 | |
| 評価性引当額 | △3,278 | △2,901 | |
| 繰延税金資産合計 | 561 | 713 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △1,171 | △1,173 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,487 | △2,096 | |
| 子会社株式 | △49 | △51 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △23 | △35 | |
| その他 | △28 | △29 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,760 | △3,386 | |
| 繰延税金負債の純額 | △5,199 | △2,673 |
(表示方法の変更)
前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「株式給付引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた144百万円は、「株式給付引当金」82百万円、「その他」61百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.62% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 12.92 | 0.14 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △21.57 | △8.58 | |
| 住民税均等割 | 0.12 | 0.05 | |
| 給与等支給額の増加による税額控除 | - | △0.10 | |
| 評価性引当額の増減 | △2.37 | △6.60 | |
| 子会社株式の投資簿価修正 | △12.56 | 7.63 | |
| 子会社清算により引き継いだ税務上の繰越欠損金 | - | △6.20 | |
| 法定実効税率変更による影響 | - | 0.27 | |
| その他 | 0.07 | △0.11 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.23 | 17.12 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。