有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 16:11
【資料】
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【項目】
148項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が経営上の課題と考えております。これは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等のすべてのステークホルダーから評価されることが、株主価値の最大化に資するものであり、また社会的責任の観点からもコーポレート・ガバナンスを充実させるべきであると認識しております。
② 企業統治の体制概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制概要
当社は、代表取締役社長を議長として取締役会を毎月開催し、取締役会規程に基づいて重要事項の審議、報告を行っております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。
また当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3ヶ月ごとの定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名で構成され、その構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員であります。
その他、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する指名・報酬委員会、業務執行に関する決定や報告、取締役会の付議事項の事前確認等や当社及び子会社の業績確認を行う経営役員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を開催しております。
2)当該体制を採用する理由
当社は、取締役会に付議される事項を、取締役会規程に基づき事前に事務局にて取りまとめ、必要に応じて関連資料の補充を行うほか、経営役員会にて事前に取り上げるなど、十分な審議を行うことで経営判断の妥当性を高めております。また、取締役会には社外取締役が積極的に参画しており、取締役会の監査・監督機能を強化しております。さらに監査等委員は必要に応じて重要な会議への出席や、報告を内部監査室、管理部門から受けることで、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っています。
以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営体制が構築できていると考えております。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度の取締役会は14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名取締役出席状況
代表取締役社長小川 隆14回中14回
代表取締役 ※1大城 郁男14回中14回
取締役大橋 由宏14回中14回
取締役渡辺 賢治14回中14回
取締役余村 健一郎14回中14回
取締役江村 昌広14回中14回
社外取締役高橋 功吉 ※24回中4回
社外取締役ロバート H ヤンソン14回中13回
社外取締役清水 裕子 ※310回中10回
取締役
(常勤監査等委員)
木村 尚14回中14回
社外取締役
(監査等委員)
梶原 則子14回中13回
社外取締役
(監査等委員)
藤原 康弘14回中14回

※1 2022年6月28日開催の株主総会後の取締役会にて代表取締役に就任
※2 2022年6月28日開催の株主総会にて任期満了により退任
※3 2022年6月28日開催の株主総会にて就任
取締役会における主な検討事項は、経営等の方針、年度計画・中期経営計画、連結及び単体の決算、各種委員会の活動状況、政策保有株式、利益相反取引、取締役の業務執行報告等の検証であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は模式図のとおりであります。

④ 企業統治に関するその他の事項
1) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの構築に関する下記の基本方針に沿い、その整備を進めています。
ⅰ) 業務の適正を確保するための体制整備に関する原理原則
当社及び子会社は、法令、定款を遵守し、ミッション、ビジョン等の実践を通じて、当社及び子会社の着実な経営基盤の強化と文化・風土改革を推進する。
ⅱ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令、定款の遵守とフコクグループ社員行動指針の実践
取締役及び使用人は、法令、定款を遵守することはもとより、高い倫理観をもって事業運営を行うため、フコクグループ社員行動指針を実践する。
ロ.コンプライアンス体制整備
当社は、コンプライアンス体制の整備として、コンプライアンス委員会を設置し、啓蒙、教育等を推進する。
ハ.取締役会の開催
取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催し、法令、定款に規定された事項のほか当社及び子会社に影響を及ぼす重要事項については取締役会において決定する。
ニ.監査等委員会監査
監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査規程に則り、取締役の職務の執行に関する適法性及び妥当性について監査監督を行う。
ホ.内部監査
内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果を含むコンプライアンスの状況等については、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会へ定期的に報告する。
ヘ.取締役の取引等の制限
利益相反取引を含め、取締役が行う取引等の制限については、取締役業務執行規程又はその他関連規程においてこれを明らかにする。
ト.財務報告の適正性確保のための体制整備
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制」について、各種手続きの確認と明文化を始めとする社内規程等の整備を推進するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制について見直しを行いつつ、一層の充実を図る。
ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法定議事録、取締役の職務の執行に係る文書については、適切に保存、管理を行う。
ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理委員会は、事業活動におけるさまざまなリスクについて横断的なリスク管理を行うほか、各分野の所管部門が当該部門固有のリスク管理を行う。これらに加え、当社ではコンプライアンスリスク管理、マネジメントシステムによるリスク管理、海外に関するリスク及び知的財産に関するリスクの管理を行い、緊急事態の発生に備え、規程、マニュアルの整備を推進し、危機発生時に対応する。
ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.中期計画及び年度方針の管理
中期計画(資本政策、配当政策を含む)を策定、公表し、中長期的な目標を見据えて、効率的に計画を遂行する。なお、各部門は中期計画に基づき、年度の方針、重点課題及び業務計画を策定し、効率的かつ統一的な進捗管理を行う。
ロ.職務分掌及び責任の明確化
取締役会の決定に基づく取締役の職務の執行が効率的に行われるために、各社内規程を整備し、運用状況に応じて適切に管理する。
ハ.事業推進体制
各事業部が製品群ごとに事業推進、管理を行うことで全体最適な事業を推し進めるとともに、機能を集約した各本部が横断的に管理を行い、グローバルで事業を管理、推進する。
ニ.経営会議等の活用
取締役会のオフサイトミーティングの場を兼ねた会議体(経営役員会)を設け、取締役に加え部長層までを参加対象とすることで一層の戦略的意思決定と業務の効率化を進める。
ホ.社外取締役の活用
社外取締役は取締役会の3分の1以上確保することに努め、多様な視点からの意思決定と監督機能の強化を図る。
ヘ.取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性の強化
取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会(任意機関)を設置し、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し取締役会に答申する。
ⅵ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.根本原則
当社は、子会社の事業運営、意思決定についてその独立性を尊重しつつ、子会社の運営に必要な定期報告や重要事項については、関連規程に基づいて、事前承認や適時の報告を受ける。
ロ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、リスク管理及び業務の適正を確保する観点から子会社に対して当社の使用人を派遣し、経営に参画させることを基本とし、毎月、子会社から業績報告時には、職務の執行状況やリスクに関する報告も受ける。
ハ.子会社の損失の危機の管理に関する規程
子会社の実態に応じた実効的かつ適切な管理を推進するために、各機能別の取り組みを推進するとともに、重大なリスクについては速やかに当社に報告を求める。
ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
子会社取締役の責任範囲と業務分掌が関連規程によって定められ、かつ適切な権限委譲により子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。
ホ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
関連規程に基づいた当社への承認申請及び報告制度のほか、当社役員、使用人を子会社の取締役等に選任し、法令遵守及び職務の執行に係る情報の早期把握を行い、問題点については迅速に対応する。
ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
イ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき者とその体制の維持に関する事項を規程に定め、必要な場合、いつでも設置できるようにしている。
ロ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
任命された監査等委員会の職務の補助者に対する指揮命令権は監査等委員会が有する。
ⅷ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会監査の尊重
当社は、社内規程にて監査等委員会監査に対する協力、監査体制の構築及びその尊重について明らかにしこれを維持する。
ロ.内部監査(業務監査)体制
内部監査室を設置し、監査結果は、適宜監査等委員会にも報告される。
ハ.監査等委員会への報告体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社及び子会社において、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に遅滞無く報告する。なお、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ニ.内部通報内容の監査等委員会への情報伝達
内部通報制度の運用において通報された法令違反その他コンプライアンス上の問題については、監査等委員会に対し、速やかに当該通報に関する適切な情報伝達を行う。
ホ.監査等委員会へ報告をした者及び内部通報者の取扱い
当社は、監査等委員会へ報告をした者及び内部通報制度を利用した通報者に対し、当該報告をしたことを理由として、当社又は子会社において不利な取扱いをしない。
へ.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理の方針
監査等委員の職務の執行上必要と求める費用については監査計画を踏まえ予算を計上し、当社が費用を負担する。緊急又は臨時で職務を執行するために支出した費用についても当社が負担する。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求にも一切応じない。
2) リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業運営に関して極めて重要な影響を与える危機が発生した場合の措置及びその予防策等を明確にするために「危機管理規程」を制定しており、その把握、分析、評価に努めております。さらに危機管理体制の充実と危機対応の継続的検討のため、リスク管理委員会を開催する仕組みとなっております。また、コンプライアンスリスク軽減のために、コンプライアンス委員会を設置するとともに「コンプライアンス管理規程」及び「フコクグループ社員行動指針」を制定し、遵法精神に則った企業活動が行われるよう努めております。
3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して、当社全社方針に基づいた事業計画を策定させ、毎月子会社の業績確認において業務の執行状況を確認しています。なお、各規程により、子会社の損失の危険及びその他事業運営全般に関して詳細を定めるとともに、これらの会議にて、当社が子会社に対し、経営に関する指導・助言及び執行状況の確認を行うことで、業務の適正性を確保し、グローバルでの管理体制の強化を図っております。
4) 責任限定契約の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
5) 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員及び国内子会社役員、並びに当社及び国内子会社の管理職を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
6) 会社の支配に関する基本方針について
ⅰ)基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大量買付行為等であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大量買付行為等に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
しかしながら、株式等の大量買付行為等の中には、買付目的や買付後の経営方針等からみて、企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになると考えております。
当社は、このような当社の企業価値、株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為等に対しては、必要かつ相応な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値、株主共同の利益を確保する必要があると考えています。
ⅱ)具体的な取組み
イ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、株主及び投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、ⅰ)中期経営計画に基づく経営目標の達成、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供、に取組んでおります。
これらの取組みは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等のすべてのステークホルダーから評価され、そして、そのことが株主価値の最大化に資するものであると考えております。
ロ.不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為等を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2023年6月28日開催の第70回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。
当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。
なお、独立委員会の対抗措置の発動に関する当社取締役会への勧告において、株主の皆様に意思の確認を得るべき旨の留保が付けられた場合等は、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認することとなっております。
この買収防衛策の詳細については、2023年5月15日付けで「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について」として公表いたしております。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.fukoku-rubber.co.jp/)に掲載しておりますのでご参照下さい。
ⅲ)上記2)の取組みについての取締役会の判断
イ.当社取締役会は、上記ⅱ)の取組みが当社の上記ⅰ)の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための取組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えます。
それは、ⅰ)中期経営計画に基づく経営目標の達成、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供といった取組みを事業の重要な課題として推し進めることが、さらなる高収益事業構造の構築ひいては企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えること、及び、買収防衛策は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものでありますので、いずれも当社基本方針に沿うものと考えます。
ロ.当社の買収防衛策は、取締役会の恣意的な判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策を発動すること等が定められており、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、定款で取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内と定めるほか、株主総会における取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1) 剰余金の配当、自己の株式の取得等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、毎年3月31日(期末配当)及び毎年9月30日(中間配当)を基準日とする剰余金の配当、財務政策等の経営諸施策の機動的な遂行を可能とするための自己株式取得等、会社法第459条第1項の規定に掲げる事項を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
2) 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において取締役会の決議をもって免除できる旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議(特別決議)の要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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