四半期報告書-第86期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※2.財務制限条項
(1)当社が平成25年6月28日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末日の借入残高3,700百
万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に
記載される営業利益及び経常利益を2期連続して損失しないこと。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計
金額を、400億円超としないこと。
(2)当社が平成25年7月26日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末日の借入残高7,500百
万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に
記載される営業利益及び経常利益を2期連続して損失しないこと。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計
金額を、400億円超としないこと。
④平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純利益及び支
払利息の合計金額を年間元利金支払金額にて除した値を以下の通りに維持すること。
(ⅰ)平成27年3月期 :0.75以上
(ⅱ)平成28年3月期以降 :1.0以上
(1)当社が平成25年6月28日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末日の借入残高3,700百
万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に
記載される営業利益及び経常利益を2期連続して損失しないこと。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計
金額を、400億円超としないこと。
(2)当社が平成25年7月26日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末日の借入残高7,500百
万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に
記載される営業利益及び経常利益を2期連続して損失しないこと。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計
金額を、400億円超としないこと。
④平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期純利益及び支
払利息の合計金額を年間元利金支払金額にて除した値を以下の通りに維持すること。
(ⅰ)平成27年3月期 :0.75以上
(ⅱ)平成28年3月期以降 :1.0以上