四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※3.財務制限条項
(1)当社が2013年6月28日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,594百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、2015年3月期及び2021年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
②2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2013年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③2014年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(2)当社が2013年7月26日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高500百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、2015年3月期及び2021年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
②2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2013年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③2014年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(3)当社が2017年1月17日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,696百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2017年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(4)当社が2018年3月30日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高2,556百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2017年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(5)当社が2019年3月29日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,566百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2018年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(6)当社が2020年6月30日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,284百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2019年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2020年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(7)当社が2021年3月26日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高4,636百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(8)当社が2021年3月31日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,700百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(1)当社が2013年6月28日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,594百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、2015年3月期及び2021年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
②2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2013年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③2014年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(2)当社が2013年7月26日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高500百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、2015年3月期及び2021年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
②2014年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2013年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③2014年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(3)当社が2017年1月17日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,696百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2016年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2017年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(4)当社が2018年3月30日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高2,556百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2017年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(5)当社が2019年3月29日付で契約し、2020年6月5日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,566百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2018年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(6)当社が2020年6月30日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,284百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2019年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2020年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(7)当社が2021年3月26日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高4,636百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(8)当社が2021年3月31日付で契約したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,700百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。