四半期報告書-第94期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/11/14 9:54
【資料】
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【項目】
45項目
※3.財務制限条項
(1)当社が2017年1月17日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,120百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2017年3月期乃至2021年3月期の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
おける純資産の部の合計金額を、2016年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸
借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表におけ
る純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対
照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。各年度の決算期(但し、2021年3月期及び2022年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2017年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(2)当社が2018年3月30日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,908百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2018年3月期乃至2021年3月期の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2017年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表におけ
る純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対
照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。各年度の決算期(但し、2021年3月期及び2022年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2018年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(3)当社が2019年3月29日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,249百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2019年3月期乃至2021年3月期の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に
おける純資産の部の合計金額を、2018年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸
借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表におけ
る純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対
照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。各年度の決算期(但し、2021年3月期及び2022年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(4)当社が2020年6月30日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,068百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2020年3月期及び2021年3月期の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2019年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。各年度の決算期(但し、2021年3月期及び2022年3月期は除く。)に係る連結損益計算書及び各年度の決算期(但し、2021年3月期は除く。)に係る単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2020年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(5)当社が2021年3月26日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高4,148百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2021年3月期末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。2023年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び2022年3月期以降各年度の決算期の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(6)当社が2021年3月31日付で契約し、2022年7月29日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末の借入残高1,455百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①(ⅰ)2021年3月期末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2020年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(ⅱ)2023年3月期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の85%に相当する金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失しないこと。2023年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び2022年3月期以降各年度の決算期の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失しないこと。
③2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
(7)当社が2022年3月28日付で契約した長期借入金(当第2四半期連結会計期間末の借入残高900百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2022年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②2023年3月期以降各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。

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