有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4.財務制限条項
(1)当社が平成25年6月28日付で契約し、平成27年3月31日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当連結会計年度末の借入残高3,145百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。但し、平成26年3月期及び平成28年3月期の報告書等における営業損益及び経常損益をそれぞれ損失した場合には抵触するものとする。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。
(2)当社が平成25年7月26日付で契約し、平成28年3月18日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当連結会計年度末の借入残高6,000百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。但し、平成26年3月期及び平成28年3月期の報告書等における営業損益及び経常損益をそれぞれ損失した場合には抵触するものとする。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。
(1)当社が平成25年6月28日付で契約し、平成27年3月31日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当連結会計年度末の借入残高3,145百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。但し、平成26年3月期及び平成28年3月期の報告書等における営業損益及び経常損益をそれぞれ損失した場合には抵触するものとする。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。
(2)当社が平成25年7月26日付で契約し、平成28年3月18日付で変更契約を締結したシンジケートローン(当連結会計年度末の借入残高6,000百万円(1年内返済分を含む))には、以下の財務制限条項が付されております。
①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。但し、平成26年3月期及び平成28年3月期の報告書等における営業損益及び経常損益をそれぞれ損失した場合には抵触するものとする。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。