半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
※3.財務制限条項
当中間連結会計期間末の借入残高10,755百万円(1年内返済分を含む)には、以下の財務制限条項が付されており
ます。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を一定の金額以上に維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を一定金額以上としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。
当中間連結会計期間末の借入残高10,755百万円(1年内返済分を含む)には、以下の財務制限条項が付されており
ます。
(1)各年度の決算期の末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を一定の金額以上に維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を一定金額以上としないこと。但し、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額にて除算し算出される値が10倍以内である場合は、期限の利益喪失事由に抵触しない。