有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注)1.評価性引当額が121,986千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したためであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
該当事項はありません
当事業年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われるようになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.9%から34.8%に変更して計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債が3,887千円増加し、法人税等調整額が2,559千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 減価償却超過額及び減損損失 | 180,559千円 | 161,548千円 |
| 棚卸資産評価損 | 8,105 | 16,859 |
| 投資有価証券評価損 | 656 | 3,705 |
| 賞与引当金 | 22,227 | 21,738 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,712 | 42,550 |
| 資産除去債務 | 6,111 | 6,274 |
| 新株予約権 | ─ | 10,124 |
| 一括償却資産 | 2,369 | 0 |
| 繰越欠損金(注)2 | ─ | 118,842 |
| その他 | 5,186 | 5,272 |
| 繰延税金資産小計 | 264,929 | 386,915 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | ─ | △118,842 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △264,929 | △268,073 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △264,929 | △386,915 |
| 繰延税金資産合計 | ─ | ─ |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,120千円 | 51,331千円 |
| 前払年金費用 | 93,925 | 98,981 |
| 繰延税金負債合計 | 138,046 | 150,312 |
(注)1.評価性引当額が121,986千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したためであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
該当事項はありません
当事業年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | △118,842 | △118,842千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △118,842 | △118,842千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.9% | ─ | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3% | ─ | |
| 評価性引当額の増減 | △7.8% | ─ | |
| その他 | △2.0% | ─ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.8% | ─ |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われるようになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.9%から34.8%に変更して計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債が3,887千円増加し、法人税等調整額が2,559千円増加しております。