有価証券報告書-第52期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について32.5%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について31.7%に変更されております。
なお、これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から平成31年2月28日に解消が見込まれる一時差異については、31.7%から30.5%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.7%から30.2%に変更されます。
なお、これによる影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産の部 | |||
| (繰延税金資産) | |||
| たな卸資産評価損 | -千円 | 3,176千円 | |
| 未払事業税 | 1,485 | - | |
| 賞与引当金等 | 7,524 | 6,791 | |
| 繰越欠損金 | 17,800 | 16,424 | |
| その他 | 345 | 51 | |
| 繰延税金資産合計 | 27,155 | 26,443 | |
| 固定資産の部 | |||
| (繰延税金資産) | |||
| 退職給付引当金 | 37,804 | 33,226 | |
| 役員退職慰労引当金 | 52,895 | 46,838 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,153 | 3,078 | |
| 電話加入権 | 1,415 | 1,260 | |
| 減損損失 | - | 68,655 | |
| 子会社整理損 | - | 6,909 | |
| 繰越欠損金 | - | 10,580 | |
| その他 | 1,712 | 1,203 | |
| 繰延税金資産小計 | 94,981 | 171,753 | |
| 評価性引当額 | △56,060 | △113,734 | |
| 繰延税金資産合計 | 38,921 | 58,018 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △5,237 | △3,110 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,237 | △3,110 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 33,683 | 54,908 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 税引前当期純損失のため記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | ||
| 住民税均等割 | 1.9 | ||
| 評価性引当額の増減 | △24.0 | ||
| その他 | 2.6 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について32.5%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について31.7%に変更されております。
なお、これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から平成31年2月28日に解消が見込まれる一時差異については、31.7%から30.5%に、平成31年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.7%から30.2%に変更されます。
なお、これによる影響は軽微であります。