有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
(注) 1. 自己株式69,413株は「個人その他」に694単元及び「単元未満株式の状況」に13株含めて記載しております。
なお、自己株式数69,413株は株主名簿記載上の株式数であり、平成28年3月31日現在の実保有残高は69,313 株であります。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方 公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 23 | 30 | 77 | 38 | 4 | 4,302 | 4,474 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 6,433 | 776 | 6,024 | 1,312 | 26 | 26,009 | 40,580 | 95,370 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 15.85 | 1.91 | 14.84 | 3.23 | 0.06 | 64.09 | 100 | ― |
(注) 1. 自己株式69,413株は「個人その他」に694単元及び「単元未満株式の状況」に13株含めて記載しております。
なお、自己株式数69,413株は株主名簿記載上の株式数であり、平成28年3月31日現在の実保有残高は69,313 株であります。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 12,500,000 |
計 | 12,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月24日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,153,370 | 4,153,370 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は、100株であります。 |
計 | 4,153,370 | 4,153,370 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成25年7月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年7月24日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年8月7日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1. 本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、1個につき100株とする。
2. 付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過する日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、割当日から翌年の定時株主総会の終結時まで継続して当社の取締役として在任した場合でなければ、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、上記(1)の規定にかかわらず、下記(7)の定める新株予約権割当契約書に定める条件に従って、相続開始の日から1年間に限り相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
平成25年7月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 162 (注)1 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,200 (注)2、5 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月9日~ 平成55年8月8日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成26年7月24日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 96 (注)1 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,600 (注)2、5 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月11日~ 平成56年8月10日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成27年8月7日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 98 (注)1 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,800 (注)2、5 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月25日~ 平成57年8月24日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、1個につき100株とする。
2. 付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10日を経過する日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、割当日から翌年の定時株主総会の終結時まで継続して当社の取締役として在任した場合でなければ、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、上記(1)の規定にかかわらず、下記(7)の定める新株予約権割当契約書に定める条件に従って、相続開始の日から1年間に限り相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.当社は、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1. 平成23年11月1日に当社が行った連結子会社株式会社ストロベリーコーポレーション(現 株式会社アドバネクスモーションデザイン)の株式交換による増加分であります。なお、株式交換で使用した交換比率は1:92で実施しております。また、株式会社アドバネクスモーションデザインは、平成28年3月25日をもって清算結了しております。
2. 平成24年6月21日開催の第64期定時株主総会承認決議に基づく欠損填補による資本金及び資本準備金の額の減少であります。
3.平成27年6月24日開催の第67期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成23年11月1日 (注)1 | 1,378,071 | 41,533,708 | ― | 3,451,610 | ― | 862,902 |
平成24年6月21日 (注)2 | ― | 41,533,708 | △2,451,610 | 1,000,000 | △612,902 | 250,000 |
平成27年10月1日 (注)3 | △37,380,338 | 4,153,370 | ― | 1,000,000 | ― | 250,000 |
(注)1. 平成23年11月1日に当社が行った連結子会社株式会社ストロベリーコーポレーション(現 株式会社アドバネクスモーションデザイン)の株式交換による増加分であります。なお、株式交換で使用した交換比率は1:92で実施しております。また、株式会社アドバネクスモーションデザインは、平成28年3月25日をもって清算結了しております。
2. 平成24年6月21日開催の第64期定時株主総会承認決議に基づく欠損填補による資本金及び資本準備金の額の減少であります。
3.平成27年6月24日開催の第67期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
(注)1. 完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社の自己株式13株が含まれております。
3. 当社は、平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合及び1,000株を100株とする単元株式数の変更を行っております。これにより株式併合後の発行済株式総数は37,380,338株減少し、4,153,370株となっております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は、100株であります。 | |
普通株式 | 69,300 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,988,700 | 39,887 | 同上 | |
単元未満株式 | 普通株式 95,370 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | |
発行済株式総数 | 4,153,370 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 39,887 | ― |
(注)1. 完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社の自己株式13株が含まれております。
3. 当社は、平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合及び1,000株を100株とする単元株式数の変更を行っております。これにより株式併合後の発行済株式総数は37,380,338株減少し、4,153,370株となっております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱アドバネクス | 東京都北区田端六丁目1番1号 | 69,300 | ― | 69,300 | 1.67 |
計 | ― | 69,300 | ― | 69,300 | 1.67 |
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成25年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当該制度は、会社法に基づき、平成27年8月7日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成25年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年7月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
当該制度は、会社法に基づき、平成26年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年7月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
当該制度は、会社法に基づき、平成27年8月7日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年8月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |