有価証券報告書-第57期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日にそれぞれ国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月16日に開始する事業年度及び平成30年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月16日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%に変更となります。
この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が54,771千円、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が8,239千円減少し、法人税等調整額(貸方)が4,759千円、土地再評価差額金が54,771千円、その他有価証券評価差額金が3,319千円、繰延ヘッジ損益が161千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月15日) | 当事業年度 (平成29年3月15日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 18,052 | 千円 | 17,497 | 千円 | |
| 未払金 | 2,755 | 5,792 | |||
| 未払事業税 | 14,217 | 12,787 | |||
| 賞与引当金 | 17,323 | 16,417 | |||
| 退職給付引当金 | 45,456 | 50,842 | |||
| 長期未払金 | 16,300 | 15,472 | |||
| 投資有価証券 | 1,722 | 1,634 | |||
| 関係会社株式評価損 | 11,885 | 11,281 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,306 | - | |||
| その他 | 5,119 | 5,759 | |||
| 繰延税金資産小計 | 136,139 | 137,485 | |||
| 評価性引当金 | △29,455 | △28,991 | |||
| 繰延税金資産合計 | 106,684 | 108,494 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 特別償却準備金 | △259,316 | △201,837 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △51,328 | △61,977 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3,551 | |||
| 繰延税金負債合計 | △310,644 | △267,366 | |||
| 繰延税金負債の純額 | △203,960 | △158,871 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月15日) | 当事業年度 (平成29年3月15日) | ||||
| 法定実効税率 | 35.6 | % | 法定実効税率と税効果会計 | ||
| (調整) | 適用後の法人税等の負担率と | ||||
| 交際費等 | 0.5 | の間の差異が法定実効税率の | |||
| 住民税均等割 | 1.1 | 100分の5以下であるため注 | |||
| 税率変更による 期末繰延税金負債の減額修正 | △2.3 | 記を省略しております。 | |||
| 試験研究費等の法人税特別控除 | △0.8 | ||||
| その他 | △0.3 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 33.8 | % | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日にそれぞれ国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月16日に開始する事業年度及び平成30年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.9%に、平成31年3月16日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.6%に変更となります。
この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が54,771千円、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が8,239千円減少し、法人税等調整額(貸方)が4,759千円、土地再評価差額金が54,771千円、その他有価証券評価差額金が3,319千円、繰延ヘッジ損益が161千円増加しております。