有価証券報告書-第55期(平成26年3月16日-平成27年3月15日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、平成27年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.6%から33.1%に、平成29年3月16日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月15日) | 当事業年度 (平成27年3月15日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | 161,306 | 千円 | 22,944 | 千円 | |
| 棚卸資産 | 21,514 | 20,563 | |||
| 貸倒引当金 | 3,858 | - | |||
| 未払金 | 2,500 | 2,241 | |||
| 未払事業税 | - | 5,337 | |||
| 賞与引当金 | 18,282 | 18,782 | |||
| 退職給付引当金 | 42,958 | 46,997 | |||
| 長期未払金 | 19,121 | 19,121 | |||
| 投資有価証券 | 21,819 | 21,819 | |||
| 関係会社出資金評価損 | 17,976 | - | |||
| 関係会社株式評価損 | 13,131 | 13,131 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,411 | - | |||
| その他 | 3,644 | 4,277 | |||
| 繰延税金資産小計 | 327,525 | 175,216 | |||
| 評価性引当金 | △32,252 | △32,252 | |||
| 繰延税金資産合計 | 295,273 | 142,963 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 未収還付事業税 | △5,894 | - | |||
| 特別償却準備金 | △201,688 | △273,387 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △20,771 | △60,685 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △742 | |||
| 繰延税金負債合計 | △228,355 | △334,816 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 66,917 | △191,853 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月15日) | 当事業年度 (平成27年3月15日) | ||||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | - | ||
| (調整) | |||||
| 交際費等 | 1.0 | - | |||
| 土地再評価差額金 | △25.1 | - | |||
| 住民税均等割 | 1.5 | - | |||
| 税率変更による 期末繰延税金負債の減額修正 | △2.3 | - | |||
| その他 | △0.3 | - | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 12.8 | - | |||
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、平成27年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年3月16日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.6%から33.1%に、平成29年3月16日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。